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更新日付:2023年5月22日 / ページ番号:C097436

低所得世帯への「自転車ヘルメット補助」に関する要望

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件名

低所得世帯への「自転車ヘルメット補助」に関する要望
 

受理日

令和5年4月18日
 

要望事項

市民生活の向上のために、日頃のご尽力に対して敬意を表します。さいたま市協議会は、10区のうち9区に守る会の組織があり連合して市の福祉向上を目標としています。
さて、道路交通法第6 3条の11第1項〜第3項が改訂され、令和4年4月2 7日公布、令和5年4月1日より施行の運びとなりました。その結果「自転車の運転手及び乗車する者は、乗車用へルメットをかぶる、あるいはかぶらせるよう努めなければならない」という努力義務が課せられるようになりました。
自転車の事故は近年増加傾向にあり、県内の自転車事故で亡くなった方の約7 割の方が頭部に致命傷を負っています。しかも自転車のヘルメット非着用時の致死率は、着用時に比べて約2、1倍高い事が警察庁の分析で報告されています。(平成3 0年〜令和4年合計の比較)今回の改正は、そうした事情を考慮して国が定めたものですが、埼玉県の条例では、児童と生徒のヘルメットについて、その保護者に対して着用義務努力が課せられ、髙齢者についてはその家族にヘルメット着用義務努力が課せられています。
しかし、自転車用へルメットは1個5000円〜1万円の値段で、家族全員が備えるには費用負粗が大変です。せめて、就学援助利用世帯、高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯、生活保護利用世帯などの「要援護世帯」に対し、購入費を補助する緊急の支援が求められています。4月10日現在、埼玉県下でも既に日高市、八潮市、坂戸市、新座市、蕨市、秩父市、三芳町が自転車ヘルメット助成制度を創設し、実施していることも分かりました。蕨市は特に優れ、所得制限も年齢制限も有りません。
特にさいたま市は、平成31年4月1日より「さいたま市自転車まちづくり条例』が施行されており、既に小学生にはへルメットの助成制度が有ります。それをこの機にせめて低所得者層にまで拡充を求めます。至急制度を拡充し、それを市民に周知して下さいますよう要望するものです。どうぞ宜しくお願いします。
 
1 就学援助利用者・高齢者・障がい者・ひとり親・生活保護利用者などの世帯に対し自転車用ヘルメット購入補助制度を至急作って下さい。
2 本年4月1日より自転車ヘルメット着用が、事故から命を守る手段して努力義務になった事の周知と広報を徹底して下さい。

対応結果(回答内容)

1 就学援助利用者・高齢者・障がい者・ひとり親・生活保護利用者などの世帯に対しての自転車用ヘルメット購入補助制度の創設について
改正道路交通法の施行により、全国において令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。自転車用ヘルメットの着用は、交通事故による被害を軽減するために有効とされておりますが、本市において当該ヘルメットの購入補助は、実施しておりません。また、今後の実施においても未定となっておりますが、他の都市の状況等を注視してまいりたいと考えております。

2 令和5年4月1日から自転車用ヘルメットの着用が努力義務になったことの周知および広報について
当該事項においては、本年4月1日に施行されました道路交通法の法改正の周知を図るべく、市ホームページや市報を通じて周知・広報を行ってきたところです。今後につきましても、交通安全教室での周知や、市内交通安全機関組織と連携して、交通安全運動期間を利用した該当PRを実施し、市民に対する広報・啓発活動を積極的に進めることで、自転車用ヘルメット着用の必要性を呼び掛けてまいります。

所管課

市民生活安全課

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電話番号:048-829-1214 ファックス:048-829-1969

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