メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年10月3日 / ページ番号:C089589

令和5年度のさいたま市職員数

このページを印刷する

※令和5年10月3日 特別職非常勤職員の市長部局の人数を修正しました。

1から6までの表は、令和5年4月1日現在の職員数(単位:人)です。
教育委員会事務局には、さいたま市教職員定数条例第2条に規定する教職員を含みます。
その他行政委員会は、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局のことです。
過去の職員数は以下の添付ファイルを参照してください。

1 一般職の職員

区分 合計
市長部局 7,021 3,628 3,393
消防局 1,343 1,284 59
水道局 365 305 60
教育委員会事務局 7,141 3,043 4,098
議会局・その他行政委員会 96 68 28
合計 15,966  8,328  7,638

一般職の職員とは、さいたま市職員定数条例第1条に規定する一般職の職員及びさいたま市教職員定数条例第2条に規定する教職員のことをいいます。
一般職の職員には、2 再任用職員、3 任期付職員のうち、フルタイムの者及び6 臨時的任用職員のうち、勤務時間が他の一般職員と同様に定められている者で、その勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が4月1日時点において引き続いて12月を超える者を含みます。

2 再任用職員

区分 フルタイム パートタイム 合計
合計 合計 合計
市長部局 45 28 17 277 206 71 322 234 88
消防局 0 0 0 56 54 2 56 54 2
水道局 1 1 0 34 31 3 35 32 3
教育委員会事務局 274 128 146 270 187 83 544 315 229
議会局・その他行政委員会 0 0 0 6 5 1 6 5 1
合計 320 157 163 643 483 160 963 640 323

フルタイムとは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項の規定により採用された職員のことをいいます。
パートタイムとは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項の規定により採用された職員のことをいいます。

3 任期付職員

区分 フルタイム パートタイム 合計
合計 合計 合計
市長部局 4 0 4 37 10 27 41 10 31
消防局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水道局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育委員会事務局 253 91 162 27 4 23 280 95 185
議会局・その他行政委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 257 91 166 64 14 50 321 105 216

フルタイムとは、さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第3条第1項の規定に基づき採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定に基づき任期を定めて採用された職員及びさいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定に基づき採用された職員のことをいいます。
パートタイムとは、さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項の規定に基づき採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定に基づき採用された任期付短時間勤務職員のことをいいます。

4 特別職非常勤職員

区分 合計
市長部局 5,074 3,011 2,063
消防局 1,235 1,131 104
水道局 0 0 0
教育委員会事務局 1,038 778 260
議会局・その他行政委員会 59 56 3
合計 7,406 4,976 2,430

特別職非常勤職員とは、地方公務員法第3条第3項各号に掲げる特別職のうち、非常勤の者のことをいいます(議員を除く。)。

5 会計年度任用職員

区分 フルタイム パートタイム 合計
合計 合計 合計
市長部局 341 52 289 1,791 164 1,627 2,132 216 1,916
消防局 0 0 0 6 3 3 6 3 3
水道局 0 0 0 6 3 3 6 3 3
教育委員会事務局 74 9 65 1,895 523 1,372 1,969 532 1,437
議会局・その他行政委員会 0 0 0 3 0 3 3 0 3
合計 415 61 354 3,701  693 3,008 4,116 754 3,362

フルタイムとは、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員のことをいいます。
パートタイムとは、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員のことをいいます。

6 臨時的任用職員

区分 合計
市長部局 0 0 0
消防局 0 0 0
水道局 0 0 0
教育委員会事務局 785 333 452
議会局・その他行政委員会 0 0 0
合計 785 333 452

臨時的任用職員とは、地方公務員法第22条の3第1項に規定に基づき採用された職員及び女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項の規定に基づき採用された職員のことをいいます。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

総務局/人事部/人事課 制度係
電話番号:048-829-1092 ファックス:048-829-1998

お問い合わせフォーム