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更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C019596
公務員は民間企業の従業員とは異なり、争議権や団体交渉権が制約されており、その代償措置として、人事院や人事委員会による給与勧告の制度が設けられています。
給与勧告は、人事院と人事委員会の調査の結果により、公務員の給与水準と民間の給与水準を均衡させることを基本に、国や人事委員会のある自治体で行われています。
平成24年9月21日、さいたま市人事委員会は、さいたま市議会及びさいたま市長に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
給与月額、期末・勤勉手当ともに改定なし
さいたま市人事委員会では、職種別民間給与実態調査を人事院(国の機関)、他の人事委員会(都道府県、政令市等の機関)と共同で実施し、民間従業員の給与を調査しました。
参考
人事院 平成24年職種別民間給与実態調査の実施について(PDF形式:115KB)
具体的には、市内に所在する民間事業所のうち、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の374事業所を調査対象事業所とし、その中から層化無作為抽出法により抽出された100事業所について調査を実施しました。
給与月額
民間給与 400,350円
職員給与 400,160円
較差 190円(0.05%)
平成23年(参考) -1,213円(-0.30%)
(注意)
特別給(ボーナス)
民間支給月数 3.97月
職員支給月数 3.95月
差 0.02月
平成23年(参考) 0.02月
4(2)で述べた昇給制度の改正が行われることを踏まえ、人事評価結果の昇給への活用を遅滞なく開始するなど、能力・実績を重視した給与上の処遇及び人事管理を更に促進する必要がある。
職員による不祥事や法令違反が発生している状況は憂慮すべき事態であり、任命権者に対し、引き続き服務規律の確保、コンプライアンス(法令遵守)の徹底に向けた継続した意識改革を図っていくよう求めるものである。
雇用と年金の接続に関し、国家公務員においては、希望者に対するフルタイムでの再任用を行う方針が出された。本市においては、短時間勤務を中心として再任用を行っているが、フルタイムの再任用の促進を検討していくことが今後の課題である。
年 | 給与月額(公民較差) | 期末手当・勤勉手当 | 平均年間給与(注意) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
額(円) | 率(%) | 年間支給月数(月) | 対前年比増減(月) | 増減額(万円) | 率(%) | |
平成15年 | -4,898 | -1.13 | 4.40 | -0.25 | -18.3 | -2.57 |
平成16年 | 据置き | 4.40 | - | - | - | |
平成17年 | -1,921 | -0.45 | 4.45 | 0.05 | -1.0 | -0.15 |
平成18年 | -459 | -0.11 | 4.45 | - | -0.8 | -0.11 |
平成19年 | 259 | 0.06 | 4.50 | 0.05 | 2.6 | 0.37 |
平成20年 | 据置き | 4.50 | - | - | - | |
平成21年 | -791 | -0.19 | 4.15 | -0.35 | -15.6 | -2.33 |
平成22年 | -1,179 | -0.28 | 3.95 | -0.20 | -10.2 | -1.56 |
平成23年 | -1,213 | -0.30 | 3.95 | - | -1.9 | -0.30 |
平成24年 | 据置き | 3.95 | - | - | - |
(注意)各年の平均年間給与の増減額及び率は、その年にされた改定前後での増減額及び率となりますので、前年との比較ではありません。
人事委員会事務局/任用調査課
電話番号:048-829-1778 ファックス:048-829-1963
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