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更新日付:2013年12月24日 / ページ番号:C031598
公務員は民間企業の従業員とは異なり、争議権や団体交渉権が制約されており、その代償措置として、人事院や人事委員会による給与勧告の制度が設けられています。
給与勧告は、人事院と人事委員会の調査の結果により、公務員の給与水準と民間の給与水準を均衡させることを基本に、国や人事委員会のある自治体で行われています。
平成25年9月20日、さいたま市人事委員会は、さいたま市議会及びさいたま市長に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
さいたま市人事委員会では、職種別民間給与実態調査を人事院(国の機関)、他の人事委員会(都道府県、政令市等の機関)と共同で実施し、民間従業員の給与を調査しました。
参考
人事院 平成25年職種別民間給与実態調査の実施について(PDF形式:117KB)
具体的には、市内に所在する民間事業所のうち、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の440事業所を調査対象事業所とし、その中から層化無作為抽出法により抽出された120事業所について調査を実施しました。なお、民間給与を広く把握し、職員給与に反映させるため、本年から調査対象を全産業に拡大して実施しました。
(注釈)層化無作為抽出法
調査対象事業所を組織( 本店・支店の別)、企業規模、産業によりグループ化( 層化) し、各グループの中から標本を無作為に抽出する方法。
(注)
<参考>職員給与と民間給与の比較方法(PDF形式:242KB)
(1)給与月額及び期末・勤勉手当
(2)住居手当
(3)昇給制度の改正
ア 55歳を超える職員の昇給の抑制
イ 勤務成績の昇給への反映
(4)給与制度の課題
人事院が報告において言及した給与制度の総合的見直しについて、今後の動向に注視しつつ、昨年、本委員会が報告した本市給与制度の課題については、引き続き検討を進めていく。
年 | 給与月額(公民較差) | 期末手当・勤勉手当 | 平均年間給与(注) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
額(円) | 率(%) | 年間支給月数(月) | 対前年比増減(月) | 増減額(万円) | 率(%) | |
平成15年 | -4,898 | -1.13 | 4.40 | -0.25 | -18.3 | -2.57 |
平成16年 | 据置き (19円) | 据置き(0.02月) | - | - | ||
平成17年 | -1,921 | -0.45 | 4.45 | 0.05 | -1.0 | -0.15 |
平成18年 | -459 | -0.11 | 据置き(-0.01月) | -0.8 | -0.11 | |
平成19年 | 259 | 0.06 | 4.50 | 0.05 | 2.6 | 0.37 |
平成20年 | 据置き(46円) | 据置き(-0.02月) | - | - | ||
平成21年 | -791 | -0.19 | 4.15 | -0.35 | -15.6 | -2.33 |
平成22年 | -1,179 | -0.28 | 3.95 | -0.20 | -10.2 | -1.56 |
平成23年 | -1,213 | -0.30 | 据置き(0.02月) | -1.9 | -0.30 | |
平成24年 | 据置き (190円) | 据置き(0.02月) | - | - | ||
平成25年 | 据置き(-87円) | 据置き(0.01月) | - | - |
(注1) 据置き表記における( )内の数値は、給与月額においては、公民較差の額を、期末・勤勉手当においては、支給月数の差を表す
(注2) 各年の平均年間給与の増減額及び率は、その年にされた改定前後での増減額及び率であり、前年との比較ではない。
本市においては、本年7月から、地方交付税の減額による市民サービスの低下を防ぐため、本年度限りの特例措置として、職員給与の減額措置を実施しています。
本委員会が調査した本年4月分の民間給与と、職員給与に減額率を乗じて算出した試算値による比較は、以下のとおりとなります。
(注)給与減額措置の減額率は、主事・主任級4.7%、係長・課長補佐級7.7%、課長級以上9.7%
勧告書の全文が、ダウンロードできます。
人事委員会事務局/任用調査課
電話番号:048-829-1778 ファックス:048-829-1963
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