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更新日付:2016年9月15日 / ページ番号:C050025
公務員は民間企業の従業員とは異なり、争議権や団体交渉権が制約されており、その代償措置として、人事院や人事委員会による給与勧告の制度が設けられています。
給与勧告は、人事院と人事委員会の調査の結果により、公務員の給与水準と民間の給与水準を均衡させることを基本に、国や人事委員会のある自治体で行われています。
平成28年9月15日、さいたま市人事委員会は、さいたま市議会及びさいたま市長に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
・民間給与との較差(1,362円、0.35%)を解消するため、地域手当の支給割合を引上げ改定
・期末手当・勤勉手当を引上げ(4.20月分 → 4.30月分)
さいたま市人事委員会では、職種別民間給与実態調査を人事院(国の機関)、他の人事委員会(都道府県、政令市等の機関)と共同で実施し、民間従業員の給与を調査しました。
参考
人事院 平成28年職種別民間給与実態調査の実施について(PDF形式:76KB)
具体的には、市内に所在する民間事業所のうち、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の429業所を調査対象事業所とし、その中から層化無作為抽出法により抽出された114事業所について調査を実施しました。
(注釈)層化無作為抽出法とは、調査対象事業所を組織(本店・支店の別)、企業規模、産業によりグループ化(層化)し、各グループの中から標本を無作為に抽出する方法。
民間給与 | 393,459円 |
職員給与 | 392,097円 |
較差 | 1,362円(0.35%) |
(注釈)
1.職員(消防職、保育士等を除く行政職給料表適用者)及び民間従業員ともに本年度の新卒の採用者は含まれていない
2.上記職員の平均年齢は40.2歳、平均経験年数は17.5年
民間支給割合 | 4.32月 |
職員支給月数 | 4.20月 |
差 | 0.12月 |
(1) 改定の方針
・ 本年4月から実施している給与制度の総合的見直しを円滑に進める観点から、現在、地域手当の支給割合の段階的な引上げを行っている
状況を踏まえ、本年の公民較差を地域手当の支給割合の引上げ改定により解消
・ ただし、医療職給料表(1)及び特定任期付職員給料表については、国に準じた改定を行ってきた経緯を踏まえ、人事院勧告の内容に準じ
て給料表の引上げ改定
(2) 諸手当
ア 地域手当
・ 地域手当の支給割合を0.4%引き上げ、13.4%とする。
※ 地域手当の支給割合が制度完成している医療職給料表(1)の適用者を除く。
イ 初任給調整手当
・ 人事院勧告の内容に準じて改定
ウ 期末手当・勤勉手当
・ 民間の支給割合に見合うよう支給月数を引上げ改定 (4.20月分→4.30月分)
・ 再任用職員の支給月数については人事院勧告に準じて0.05月分の引上げ改定(2.20月分→2.25月分)
・ 引上げ分については、人事院勧告の内容に準じて勤勉手当に配分
(3) 実施時期
・ 医療職給料表(1)及び特定任期付職員給料表の改定並びに(2)ア及びイについては、平成28年4月1日から実施
・(2)ウについて、平成28年12月期の支給に関する改定は条例の公布日から、平成29年6月期以降の支給に関する改定は平成29年4月1日か
ら実施
4 その他報告する事項
(1) 地域手当の支給割合
給与制度の総合的見直しにより、段階的に引き上げることとしている地域手当の支給割合について、平成29年4月1日からの支給割合を
14%とする。
(2) 健康で働き続けられる職場環境の整備
ア 時間外勤務の縮減
職員の心身の健康や家庭生活の両立に大きく影響する時間外勤務の縮減は喫緊の課題。マネジメントの強化による縮減は限界であり、
今一度、仕事量に見合った人員配置を検討するとともに、スクラップすべき事業の洗い出しを実施する必要
イ メンタルヘルス対策
ストレスチェック制度を活用し、任命権者はストレスチェック結果の集団分析を職場環境の改善に、職員は自らのストレス状況の把握
等セルフケアに努めていく必要
ウ 仕事と家庭生活の両立支援
人事院が勧告した介護休暇制度等の改正については、仕事と家庭生活の両立に資する柔軟な働き方を制度として担保するものであり、
本市においても適切に措置していく必要
(3) 能力・実績に基づく人事管理の推進
人事評価制度の適切な運用を図り、任用や人材育成等への活用を検討していく必要。また、次期昇給期で導入3年を迎える査定昇給制度
の運用状況等について十分検証を行う必要
(4) 服務規律の確保
職員にあっては、改めて全体の奉仕者たる公務員として自らの職責を自覚し、公務内外を問わず自らの行動を律していく必要。任命権者
にあっては、職員の綱紀粛正と服務規律の徹底、不祥事を発生させない・許さない職場風土を形成していく必要
(5) 高齢期の雇用問題
再任用制度の運用については、再任用職員の能力と経験を有効に活用しつつ、雇用と年金を適切に接続させるために、国の動向を注視
し、本市においても適切に対応していく必要
現行 | 6,160,000円 |
改定後 | 6,219,000円 |
増減 | 59,000円 |
5億3千万円 (教育職を除く全職員8,864人)
3 過去の給与勧告(給与月額、期末手当・勤勉手当の較差)
年 |
給与月額 | 期末手当・勤勉手当 | 平均年間 給与額の増減 |
||
---|---|---|---|---|---|
額 | 率 | 年間支給月数 | 較差月数 | ||
平成15年 | -4,898円 | -1.13% | 4.40月 | -0.25月 | -18.3万円 |
平成16年 | 据置き19円 | 0.00% | 据置き | 0.02月 | - |
平成17年 | -1,921円 | -0.45% | 4.45月 | 0.05月 | -1.0万円 |
平成18年 | -459円 | -0.11% | 据置き | -0.01月 | -0.8万円 |
平成19年 | 259円 | 0.06% | 4.50月 | 0.05月 | 2.6万円 |
平成20年 | 据置き46円 | 0.01% | 据置き | 0.02月 | - |
平成21年 | -791円 | -0.19% | 4.15月 | -0.35月 | -15.6万円 |
平成22年 | -1,179円 | -0.28% | 3.95月 | -0.20月 | -10.2万円 |
平成23年 | -1,213円 | -0.30% | 据置き | 0.02月 | -1.9万円 |
平成24年 | 据置き190円 | 0.05% | 据置き | 0.02月 | - |
平成25年 | 据置き-87円 | -0.02% | 据置き | 0.01月 | - |
平成26年 | 1,785円 | 0.45% | 4.10月 | 0.15月 | 8.5万円 |
平成27年 | 798円 | 0.20% | 4.20月 | 0.10月 | 5.2万円 |
(注釈)期末手当・勤勉手当の年間支給月数は勧告後の支給月数を、また、較差月数について、据置きの年は民間支給割合との差を、その他の年は引上げまたは引下げ勧告の月数を表す。
人事委員会事務局/任用調査課
電話番号:048-829-1778 ファックス:048-829-1963
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