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更新日付:2019年9月25日 / ページ番号:C067158
公務員は民間企業の従業員とは異なり、争議権や団体交渉権が制約されており、その代償措置として、人事院や人事委員会による給与勧告の制度が設けられています。
給与勧告は、人事院と人事委員会の調査の結果により、公務員の給与水準と民間の給与水準を均衡させることを基本に、国や人事委員会のある自治体で行われています。
令和元年9月25日、さいたま市人事委員会は、さいたま市議会及びさいたま市長に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
・給与月額は、民間給与との較差(83円、0.02%)が極めて小さいことから、改定なし
・期末手当・勤勉手当を引上げ(4.45月分 → 4.50月分)
・住居手当の支給対象となる家賃額の下限を引上げ、手当額の上限を引上げ
さいたま市人事委員会では、職種別民間給与実態調査を人事院(国の機関)、他の人事委員会(都道府県、政令市等の機関)と共同で実施し、民間従業員の給与を調査しました。
参考
人事院 2019年(平成31年)職種別民間給与実態調査の実施について(PDF形式 116キロバイト)
具体的には、市内に所在する民間事業所のうち、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の478事業所を調査対象事業所とし、その中から層化無作為抽出法により抽出された122事業所について調査を実施しました。
(注)層化無作為抽出法とは、調査対象事業所を組織(本店・支店の別)、企業規模、産業によりグループ化(層化)し、各グループの中から標本を無作為に抽出する方法。
民間給与 | 397,742円 |
職員給与 | 397,659円 |
較差 | 83円(0.02%) |
(注)
1.職員(保育士等を除く行政職給料表適用者)及び民間従業員ともに本年度の新卒の採用者は含まれていない
2.上記職員の平均年齢は40.1歳、平均経験年数は17.3年
参考
職員給与と民間給与の比較方法(PDF形式 126キロバイト)
民間支給割合 | 4.50月 |
職員支給月数 | 4.45月 |
差 | 0.05月 |
(1) 改定の方針
・給与月額は、公民較差が極めて小さく、適切な改定を行うには十分でないことから、改定なし
・ただし、医療職給料表(1)及び特定任期付職員給料表については、人事院勧告の内容に準じて給料表の引上げ改定
・また、教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)については、国及び埼玉県における改定状況等を考慮して措置
(2) 諸手当
ア 期末手当・勤勉手当
・ 民間の支給割合に見合うよう支給月数を引上げ改定(再任用職員は除く)
(4.45月分→4.50月分)
※支給月数は、0.05月単位とし、小数点第2位を二捨三入、七捨八入
・ 引上げ分については、人事院勧告の内容に準じて勤勉手当に配分
イ 住居手当
・ 人事院勧告の内容に準じて改定
(3) 実施時期
・ 医療職給料表(1)及び特定任期付職員給料表の改定については、平成31年4月1日から実施
・ (2)アについて、令和元年12月期の支給に関する改定は条例の公布日から、令和2年6月期以降の支給に関する改定は令和2年4月1日から実
施
・ (2)イについては、令和2年4月1日から実施
・ 教育職給料表(1)及び教育職給料表(2)について改定を行う場合は、令和2年4月1日から実施
4 その他報告する事項
(1) 健康で働き続けられる職場環境の整備
ア 長時間労働の是正
・ 時間外勤務時間数の縮減を求めることに留まらず、業務の合理化・効率化や業務量に見合った人員配置等、組織全体としてあらゆる取
組を実施することが必要
・ 学校現場においても、教員の負担軽減に向けた様々な取組について、年間を通した効果を検証のうえ、推進していく必要
イ メンタルヘルス対策
・ メンタルヘルス対策は各段階に応じて適切に対応する必要があり、心の病気の発症を予防する観点から、セルフケア、ラインケアがと
りわけ重要
・ 継続的に職員への啓発活動を行っているが、ストレスチェックの集団分析結果の更なる活用等、実効性のある対策を講じていくことが
必要
ウ ハラスメント対策
・ あらゆるハラスメントは個人の尊厳を傷つけ、心身に悪影響を与えるだけでなく、職場環境の悪化や円滑な公務運営の妨げともなるも
のであり、確実に防止する必要
・ ハラスメントに対する認識を職員全体で共有させることが重要であり、管理監督職は日ごろから適切なコミュニケーションが保たれる
よう気を配り、ハラスメントの兆候を把握した場合は迅速な対応を講じることが必要
エ 仕事と家庭生活の両立支援
・ 仕事と家庭生活の両立支援に係る制度等は、職員に十分に認知されていることが肝要であり、研修や啓発等を通じて周知することが必
要
・ 制度を利用しやすい職場にするためにはマネジメント力の発揮が大いに求められており、全管理職は期待される役割を認識し、仕事と
家庭生活の両立を支援することが必要
(2) 能力・実績に基づく人事管理の推進
・ 人事評価制度の運用にあたっては、公平・公正性、客観性、透明性を確保するとともに、日ごろから適切なコミュニケーションをとり、
納得が得られるようにしていくことが肝要
・ 人事評価制度を活用した職員の能力発揮、組織力の向上に努め、地方公務員法の趣旨に基づいた適正な人事管理を推進することが必要
(3) コンプライアンスの推進
全ての職員が全体の奉仕者として高い倫理観・使命感を持って職務を遂行するよう、より一層、コンプライアンスの取組を進めていくこと
が必要
(4) 高齢期の雇用問題
質の高い行政サービスを維持するためには高齢層職員の能力及び経験を活用することが不可欠であることから、国や他団体等の動向を注視
しつつ、組織の活力を維持し、多様な働き方が可能となる制度の検討を進めていくことが必要
参考
1 職員(行政職給料表適用者)の平均年間給与額
現行 | 6,350,000円 |
改定後 | 6,370,000円 |
増減 | 20,000円 |
(職員の平均年齢は39.2歳、平均経験年数は16.6年)
約2億8千万円(教育職を含む全職員14,079人)
3 過去の給与勧告(給与月額、期末手当・勤勉手当の較差)
年 |
給与月額 | 期末手当・勤勉手当 | 平均年間 給与額の増減 |
||
---|---|---|---|---|---|
額 | 率 | 年間支給月数 | 較差月数 | ||
平成15年 | -4,898円 | -1.13% | 4.40月 | -0.25月 | -18.3万円 |
平成16年 | 据置き19円 | 0.00% | 据置き | 0.02月 | - |
平成17年 | -1,921円 | -0.45% | 4.45月 | 0.05月 | -1.0万円 |
平成18年 | -459円 | -0.11% | 据置き | -0.01月 | -0.8万円 |
平成19年 | 259円 | 0.06% | 4.50月 | 0.05月 | 2.6万円 |
平成20年 | 据置き46円 | 0.01% | 据置き | 0.02月 | - |
平成21年 | -791円 | -0.19% | 4.15月 | -0.35月 | -15.6万円 |
平成22年 | -1,179円 | -0.28% | 3.95月 | -0.20月 | -10.2万円 |
平成23年 | -1,213円 | -0.30% | 据置き | 0.02月 | -1.9万円 |
平成24年 | 据置き190円 | 0.05% | 据置き | 0.02月 | - |
平成25年 | 据置き-87円 | -0.02% | 据置き | 0.01月 | - |
平成26年 | 1,785円 | 0.45% | 4.10月 | 0.15月 | 8.5万円 |
平成27年 | 798円 | 0.20% | 4.20月 | 0.10月 | 5.2万円 |
平成28年 | 1,362円 | 0.35% | 4.30月 | 0.10月 | 5.9万円 |
平成29年 | 882円 | 0.22% | 4.40月 | 0.10月 | 5.2万円 |
平成30年 | 据置き-64円 | -0.02% | 4.45月 | 0.05月 | 2.0万円 |
(注)期末手当・勤勉手当の年間支給月数は勧告後の支給月数を、また、較差月数について、据置きの年は民間支給割合との差を、その他の年は引上げまたは引下げ勧告の月数を表す。
人事委員会事務局/任用調査課
電話番号:048-829-1778 ファックス:048-829-1963
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