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更新日付:2024年4月19日 / ページ番号:C076314

令和2年 給与勧告

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令和2年 職員の給与等に関する報告及び勧告

給与勧告とは

公務員は民間企業の従業員とは異なり、争議権や団体交渉権が制約されており、その代償措置として、人事院や人事委員会による給与勧告の制度が設けられています。
給与勧告は、人事院と人事委員会の調査の結果により、公務員の給与水準と民間の給与水準を均衡させることを基本に、国や人事委員会のある自治体で行われています。

参考
給与勧告までの流れ(PDF形式 63キロバイト)

令和2年職員の給与等に関する報告及び勧告の概要

さいたま市人事委員会は、さいたま市議会及びさいたま市長に対し、令和2年10月27日に特別給等に関する報告及び勧告を行い、同年11月27日に月例給等に関する報告を行いました。

勧告・報告のポイント

・期末手当・勤勉手当を引下げ(4.50月分 → 4.45月分)[令和2年10月27日勧告]
給与月額は、民間給与との較差(-103円、-0.03%)が極めて小さいことから、改定なし[令和2年11月27日報告]

1 職種別民間給与実態調査

さいたま市人事委員会では、職種別民間給与実態調査を人事院(国の機関)、他の人事委員会(都道府県、政令市等の機関)と共同で実施し、民間従業員の給与を調査しました。

参考
人事院 令和2年職種別民間給与実態調査の実施について(PDF形式 487キロバイト)

具体的には、市内に所在する民間事業所のうち、企業規模50人以上で、かつ、事業所規模50人以上の463事業所を調査対象事業所とし、その中から層化無作為抽出法により抽出された121事業所について調査を実施しました。
(注)層化無作為抽出法とは、調査対象事業所を組織(本店・支店の別)、企業規模、産業によりグループ化(層化)し、各グループの中から標本を無作為に抽出する方法。

2 職員給与と民間給与との比較
特別給(ボーナス)

民間支給割合 4.45月
職員支給月数 4.50月
-0.05月

給与月額 

民間給与 398,992円
職員給与 399,095円
較差 -103円(-0.03%)

(注)
1.職員(保育士等を除く行政職給料表適用者)及び民間従業員ともに本年度の新卒の採用者は含まれていない
2.上記職員の平均年齢は40.5歳、平均経験年数は17.5年

参考
職員給与と民間給与の比較方法(PDF形式 131キロバイト)

3 公民較差に基づく給与改定等

(1) 期末手当・勤勉手当
・民間の支給割合に見合うよう支給月数を引下げ改定(再任用職員は除く)
(4.50月分→4.45月分)
※支給月数は、0.05月単位とし、小数点第2位を二捨三入、七捨八入
・引下げ分については、人事院勧告の内容(期末手当)に準じて反映
[実施時期]
令和2年12月期の支給に関する改定は条例の公布日から、令和3年6月期以降の支給に関する改定は令和3年4月1日から実施

(2) 月例給
・公民較差が極めて小さく、適切な改定を行うには十分でないことから、改定なし

4 その他報告する事項

(1) 健康で働き続けられる職場環境の整備
ア 長時間労働の是正
 ・長時間労働を是正するためには、勤務実態を適正に把握した上で、業務の合理化・平準化や業務量に見合った人員配置等、組織全体として
  あらゆる取組を実施することが必要
 ・学校現場においては、働き方改革の取組について、年間を通した効果を検証の上、実効性のあるものとして着実に実施していく必要
イ ワーク・ライフ・バランスの推進
 ・育児や介護といった職員を取り巻く様々な事情に対応できる各種制度を更に充実させるとともに、職員がその制度を利用しやすくする環境
  づくりを進めることが肝要
 ・新型コロナウイルス感染症への対応を契機とした業務の見直しや働き方の多様化による効果や課題等について検討し、ワーク・ライフ・バ
  ランスの実現につながる取組としていくことが必要
ウ メンタルヘルス対策
 ・ラインケアはメンタルヘルス不調の早期発見、早期対応の観点から重要。また、職員同士で互いの変化に気づけるよう、コミュニケーショ
  ンをとる意識を高めることが必要
 ・ストレスチェックの活用など、有効な取組は積極的に共有し、引き続き働きやすい環境を整備するとともに、社会情勢の変化に対応した支
  援方法等を調査研究の上、対策を講じることが必要
エ ハラスメント対策
 ・ハラスメントを防止するためには、引き続き研修等を通じてハラスメントに対する正しい理解を深めることが肝要
 ・管理監督職は率先してパワー・ハラスメントをはじめとしたハラスメントの防止に取り組み、職員同士が気軽に声かけや相談ができる環境
  を作ることが必要

(2) 能力・実績に基づく人事管理の推進
 ・人事評価制度の運用に際して、職員の能力や業績等を的確に把握し、適正に評価することが肝要。併せて、人事管理や人材育成に資するよ
  う人事評価結果の活用を図ることが必要
 ・地方公務員法の趣旨に基づき、能力・実績に基づく人事管理を推進し、職員の士気や意欲、組織活力の向上、ひいては公務の能率的な運営
  に資するよう取り組むことが必要

(3) 市民からの信頼確保
 ・内部統制制度を実行性の高い取組とし、適正な事務執行を確保することが必要
 ・職員に対して日常的・継続的に倫理観の醸成を行い、市民の市政に対する信頼を向上することが必要 

(4) 高齢層職員の能力及び経験の活用
 ・質の高い行政サービスを維持するためには、高齢層職員の能力及び経験を活用することが不可欠
 ・国や他団体等の動向を注視しつつ、高齢層職員の能力及び経験を有効に活用するとともに、組織の活力を維持し、多様な働き方が可能とな
  る制度とすることが必要

参考
1 職員(行政職給料表適用者)の平均年間給与額

現行 6,388,000円
改定後 6,368,000円
増減 -20,000円 

(職員の平均年齢は39.3歳、平均経験年数は16.7年) 

2 影響額

-約2億9千万円(教育職を含む全職員14,306人)

3 過去の給与勧告(給与月額、期末手当・勤勉手当の較差)

給与月額 期末手当・勤勉手当 平均年間
給与額の増減
年間支給月数 較差月数
平成15年 -4,898円 -1.13% 4.40月 -0.25月 -18.3万円
平成16年 据置き19円 0.00% 据置き 0.02月
平成17年 -1,921円 -0.45% 4.45月 0.05月 -1.0万円
平成18年 -459円 -0.11% 据置き -0.01月 -0.8万円
平成19年 259円 0.06% 4.50月 0.05月 2.6万円
平成20年 据置き46円 0.01% 据置き 0.02月
平成21年 -791円 -0.19% 4.15月 -0.35月 -15.6万円
平成22年 -1,179円 -0.28% 3.95月 -0.20月 -10.2万円
平成23年 -1,213円 -0.30% 据置き 0.02月 -1.9万円
平成24年 据置き190円 0.05% 据置き 0.02月
平成25年 据置き-87円 -0.02% 据置き 0.01月
平成26年 1,785円 0.45% 4.10月 0.15月 8.5万円
平成27年 798円 0.20% 4.20月 0.10月 5.2万円
平成28年 1,362円 0.35% 4.30月 0.10月 5.9万円
平成29年 882円 0.22% 4.40月 0.10月 5.2万円
平成30年 据置き-64円 -0.02% 4.45月 0.05月 2.0万円
令和元年 据置き83円 0.02% 4.50月 0.05月 2.0万円

(注)期末手当・勤勉手当の年間支給月数は勧告後の支給月数を、また、較差月数について、据置きの年は民間支給割合との差を、その他の年は引上げまたは引下げ勧告の月数を表す。

特別給等に関する勧告書(令和2年10月27日勧告)の全文がダウンロードできます。

月例給等に関する報告書(令和2年11月27日報告)の全文がダウンロードできます。

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人事委員会事務局/任用調査課 
電話番号:048-829-1778 ファックス:048-829-1963

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