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更新日付:2021年9月1日 / ページ番号:C083418

令和2年度さいたま市内部統制評価報告書について

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 地方自治法第150条第4項の規定に基づき令和2年度に係る内部統制の評価報告書を作成しましたので、同条第8項の規定に基づきその報告書を公表します。

1 内部統制の評価

(1)評価の対象とする事務及び組織
・事務:本市が行う全ての事務事業
・組織:本市の全ての組織

(2)評価対象期間及び評価基準日
・評価対象期間:令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
・評価基準日 :令和3年3月31日

(3)評価方法
ア 全庁的な内部統制の評価
・全庁的な内部統制の取組等を総務省ガイドライン「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び評価項目」に基づき分類し、各評価項目に対応した有効な取組等が存在するか等を評価します。
イ 業務レベルの内部統制の評価
・各局区及び制度所管課において、リスク毎に策定した内部統制実施計画について自己評価を行い、内部統制評価部局に提出します。内部統制評価部局において自己評価を確認し、取りまとめを行います。
・独立的評価(日常的なモニタリングでは発見できないような組織運営上の問題がないかを別の視点から評価するもの)として、評価対象期間中に発生した事務処理ミス等の整理・検証その他必要な調査及び評価を行います。

(4)内部統制の重大な不備
 内部統制の重大な不備とは、内部統制の不備のうち、事務の管理及び執行が法令に適合していない、又は、適正に行われていないことにより、地方自治体・住民に対し大きな経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性の高いものもしくは実際に生じさせたものをいい、内部統制について説明責任を果たす観点から、内部統制評価報告書に記載すべきものです。
 内部統制の重大な不備の有無の判断は、自己評価や独立的評価で認識した整備上、運用上の不備について、市民の被害額等の経済的な不利益、影響人数・信用失墜の程度などの社会的不利益に着目して、総合的に評価します。なお、この総合的評価は、内部統制評価部局である内部統制推進委員会幹事会の審議等を経て、市長が行うこととしています。

2 令和2年度内部統制評価結果の概要

(1)全庁的な内部統制の評価結果
 全庁的な内部統制の取組等を、総務省ガイドラインの評価項目ごとに分類、整理した結果、各評価項目に対応した有効な取組等が存在しており、それぞれの取組等について、整備上の不備といえるような欠陥はなく、適切に運用されていることを確認しました。したがって、全庁的な内部統制について、有効に整備及び運用されていると評価しました。

(2)業務レベルの内部統制の評価結果
 運用上の重大な不備として、次の事案が該当するものと評価しました。
   【事案の概要】生活保護費の不正支出
          (桜区役所に勤務する職員が、正規の決裁過程を経ずに、生業扶助費名目で17回にわたり、
          1,271万円の生活保護費を、生活保護を受給している1世帯に不正に支出したもの)
 当該事案は、職員の故意による公金の不正支出という本市の行政に対する市民の信頼を著しく損ねる事案であり、損害額が1,271万円と多額であることから、大きな経済的・社会的な不利益を生じさせたものと認められ、内部統制の運用上の重大な不備に該当するものと評価しました。

(3)不備の是正に関する事項
 認識した内部統制の運用上の重大な不備について、その再発防止策やリスク対応策の見直し等の状況は次のとおりです。

   【全般・事後対応】
    ・桜福祉事務所及び大宮福祉事務所に対する特別監査、全区福祉事務所に対する全件調査を実施
   【再発防止策等検討体制の整備】
    ・不適正事務処理に関するプロジェクトチームを設置
    ・外部専門家による第三者委員会を設置
   【リスク対応策】
    ・システムのパスワードを変更し、管理を徹底
    ・決裁のルールを明確化し、所属長による確認を徹底
    ・システム入力を制限し、支給明細書(点検用)による確認を徹底

 上記の再発防止策等を実施し、同様の事例は発生していないものの、令和3年度についてもプロジェクトチーム、第三者委員会による検証、再発防止策の検討等を引き続き行うこととなっていることを踏まえると、評価基準日において、当該事案に関する最終的な再発防止策が策定され、機能しているとはいえず、不備の是正が完全には図られていないものと評価します。
 令和3年度についても、引き続き効果的な再発防止策の検討を行い、それを実行に移していくとともに、この事案を教訓に、徹底的にコンプライアンス意識の醸成を図ってまいります。

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電話番号:048-829-1084 ファックス:048-829-1983

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