メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年4月4日 / ページ番号:C049491

不服申立制度

このページを印刷する

審査請求の概要

 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服の申立てをすることができる制度であり、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています(法第1条第1項)。行政不服審査制度の詳細は政府広報オンラインをご参照ください。
 さいたま市の一般的な審査請求手続については、審査請求の流れ(PDF形式:113KB)をご参照ください。

審査請求の対象

 行政庁の「処分」及び法令に基づく申請に対する行政庁の「不作為」が対象となります(法第2条、第3条)。
(例)市税賦課決定処分、手当の支給決定処分、業務停止命令

 ※「処分」とは、行政庁が法律により認められた優越的な地位に基づいて、一方的に住民の法律上の地位に具体的変動を及ぼす行政庁の
   行為をいいます。
    審査請求の対象となる処分かどうかについては、処分の決定通知書等に記載されている教示文をご参照していただくか、又は処分を
 行った行政庁担当課へご相談ください。
  また、「不作為」とは、法令に基づく申請から相当の期間を経過しても、行政庁が申請に対して何らの処分をもしないことをいいま
 す。

審査請求期間

 処分についての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にすることができます。ただし、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができなくなります(法第18条第1項、第2項)。不作為についての審査請求は、当該不作為が継続している間は、いつでも審査請求をすることができます。

審査請求書の様式・記載事項

 処分及び不作為についての審査請求書には次の表のとおり記載事項が定められています。
 審査請求書の様式は特に定められていませんので、任意の様式で提出できますが、以下、参考に様式を掲載していますので、ご活用ください。

内 容 根拠条文 条文各号(記載事項)
処 分 法第19条第2項

1.審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

2.審査請求に係る処分の内容

3.審査請求に係る処分があったことを知った年月日

4.審査請求の趣旨及び理由

5.処分庁の教示の有無及びその内容

6.審査請求の年月日

不作為 法第19条第3項

1.審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

2.不作為に係る処分についての申請内容及び年月日

3.審査請求の年月日 

 審査請求書は、審査請求すべき行政庁(審査庁)が処分庁又は不作為庁でない場合には、正副2通提出する必要があります(行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第4条第1項)。

 審査請求の申請は、電子で行うこともできます。以下の関連リンクをご覧ください。
 ●「電子申請・届出サービス(処分についての審査請求(行政情報開示請求、保有個人情報開示請求、保有個人情報訂正請求に関するものを除く。))」
 ●「電子申請・届出サービス(不作為についての審査請求)」

審理員

 審理員は、法第9条第1項の規定により審査庁より指名を受け、審査請求の審理を行います。法第17条には、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、作成したときは当該名簿を公にしておかなければならないと規定されております。さいたま市の審理員候補者は、下記の表のとおりとなります。

審理員候補者名簿

職員の所属 役 職 氏 名  
総務局 総務部 法務・コンプライアンス課 行政不服審査専門員 佐々木 康友
総務局 総務部 法務・コンプライアンス課 行政不服審査専門員 三輪 貴幸
総務局 総務部 法務・コンプライアンス課 副参事 吉田 由香
総務局 総務部 法務・コンプライアンス課 参 与 宮野 良章   

さいたま市行政不服審査会

 さいたま市行政不服審査会は、法第81条第1項の規定によりさいたま市の附属機関として設置されております。同審査会は、市長より諮問された審査請求について調査審議を行い、答申を行います。さいたま市行政不服審査会の概要についてはこちらをご参照ください。 

標準審理期間

 法第16条の規定により、さいたま市長が審査庁となるべき審査請求についての標準審理期間(審査請求が当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁等に到達してから、当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間)は、10月としています。
 なお、この標準審理期間は目安として定めるものであり、当該審査請求の内容、さいたま市行政不服審査会への諮問手続等その他審査庁の責めに属さない事情により、裁決までに要する期間は変動する場合があります。
 また、情報公開・個人情報保護関係に係る審査請求は適用除外としています。

不服申立制度の例外

 不服申立制度は、原則として上記のような手続となりますが、次のような場合には手続が異なります。

情報公開・個人情報保護関係
 ・審理員指名なし。さいたま市行政不服審査会への諮問、答申なし。
 ・さいたま市情報公開・個人情報保護審査会への諮問、答申。詳しくはこちらをご参照ください。

行政委員会(教育委員会等)が審査庁となるもの
 ・審理員指名なし。さいたま市行政不服審査会等の第三者機関への諮問、答申なし。

その他特定の分野で個別の法律に特別の定めがあるもの
 ●
地方税法に基づく固定資産台帳に登録された価格(評価額)に対する不服申立て
  ・審理員指名なし。さいたま市行政不服審査会への諮問、答申なし。
  ・固定資産評価審査委員会が審査庁。詳しくはこちらをご参照ください。
 
 ● 建築基準法の規定に基づく許可に係る不服申立て
  ・審理員指名なし。さいたま市行政不服審査会への諮問、答申なし。
  ・さいたま市建築審査会が審査庁。詳しくはこちらをご参照ください。
 
 ● 都市計画法の規定に基づく開発許可処分に対する不服申立て
  ・審理員指名なし。さいたま市行政不服審査会への諮問、答申なし。 
  ・さいたま市開発審査会が審査庁。詳しくはこちらをご参照ください。

 上記の内容は一例となりますので、個々の行政処分の通知書に記載される「教示」をご確認ください。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

総務局/総務部/法務・コンプライアンス課 行政不服審査係
電話番号:048-829-1086 ファックス:048-829-1983

お問い合わせフォーム