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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C012498

個人情報保護制度

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個人情報の保護に関する法律の概要

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)は、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

また、本市では個人情報保護法の施行に必要な事項を規定したさいたま市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「さいたま市個人情報保護法施行条例」といいます。)を定めています。

個人情報保護法では、市などの行政機関等における個人情報保護に関する制度として、主に次の2つの制度が定められています。

  1. 行政機関等が個人情報を取り扱う際のルールに関する制度
  2. 行政機関等が保有する自己の個人情報について、開示・訂正・消去・利用の停止・提供の停止を請求することができる制度

なお、個人情報保護法及びさいたま市個人情報保護法施行条例については、下部リンクからご覧いただけます。

市が個人情報を取り扱う際のルール

  1. 取得等に関するルール
    個人情報を取り扱う事務の目的を明らかにして、必要最小限の個人情報を、適正かつ公正な手段で取得します。
  2. 個人情報取扱事務の公表
    個人情報を取り扱う事務を開始・変更・廃止するときには、市長は、その内容を市民に明らかにします。
  3. 利用・提供に関するルール
    法令に基づく場合を除き、個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超える個人情報の利用または市の外部への個人情報の提供は、原則として行いません。
  4. 適正な維持管理に関するルール
    市が保有する個人情報は、正確かつ最新のものとします。
    また、市が保有する個人情報の漏えい、改ざん、き損、減失などの事故を防止します。

開示請求等について

市が保有する自己の個人情報の開示請求等については、以下のページをご覧ください。

保有個人情報開示請求等

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

総務局/総務部/行政透明推進課 
電話番号:048-829-1118 ファックス:048-829-1983

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