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更新日付:2023年7月5日 / ページ番号:C010654
さいたま市では、市の事務事業に関する調査・審議を行うため、また、市民や専門家の意見を市政に反映することを目的として、附属機関及び協議会等(以下「附属機関等」といいます。)を設置しています。
附属機関
地方自治法第138条の4第3項の規定により、法律又は条例に基づき設置される審査会、審議会等の機関をいいます。
協議会等
市民、各種団体の代表者、専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市の行政に反映させることを主な目的として、要綱等により設置する協議会、懇談会、研究会等をいいます。
さいたま市の附属機関等は、令和5年5月1日現在、附属機関124機関、協議会等62機関の計186機関が設置されています。
附属機関等一覧【令和5年5月1日時点】(PDF形式 162キロバイト)
附属機関等の設置や委員の選任等にあたっての基本方針となる「附属機関等に関する要綱」を定め、適正な管理を行うとともに、会議の公開に努めています。
さいたま市附属機関等に関する要綱(PDF形式 73キロバイト)
下記の関連リンクより、附属機関等の会議の開催予定、開催結果をご覧いただけます。
総務局/総務部/総務課 総務係
電話番号:048-829-1083 ファックス:048-829-1983