メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

ページ番号:J002882

総務局

さいたま市では行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき、さいたま市行政不服審査会を設置しています。

さいたま市では、市史の編さんに関し必要な事項を審議するため、「さいたま市史編さん審議会」を設置しました。

議会の議員や非常勤の職員が公務遂行中又は通勤中に負傷等した場合に、それが公務又は通勤により生じたものであるかどうかについて審議し、実施機関に対し意見を述べるため、「さいたま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」の規定に基づき、さいたま市公務災害補償等認定委員会を設置しています(平成13年5月1日設置)。

さいたま市では、市議会議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額等について審議するため、「さいたま市特別職報酬等審議会条例」の規定に基づき、さいたま市特別職報酬等審議会を設置しています(平成13…

さいたま市議会議員から提出された資産等報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書について、記載された事項に疑義があるとき、本市の有権者の100分の1以上の連署をもってその代表者から審査の申出がされた場合、本審査会で、報告書に記載された事項について審査します。

設置目的情報公開制度と個人情報保護制度の適正で円滑な運営を図るため情報公開・個人情報保護審議会を設置しています。

設置目的情報公開・個人情報保護審査会は、学識経験者5人以内で構成され、市から諮問された審査請求について審査を行い、答申をします。

災害対策基本法第16条及びさいたま市防災会議条例に基づき設置され、さいたま市地域防災計画を策定し、その実施を推進します。また、市の地域に係る防災に関する重要事項を審議します。

本委員会は、既に所掌事務が終了したことから、平成25年7月9日に条例が廃止となっています。

設置目的:平成23年度における施設の修繕の不適正な事務処理をはじめとした本市における不適正な事務処理について、その調査結果の客観的かつ公正な検証及び再発防止のための提言を行うため、さいたま市不適正事務処…

設置の根拠国民保護法第39条第1項設置の目的市の区域に係る国民の保護のための措置に関して広く住民の意見を求め、市の区域に係る国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため設置するものです。