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更新日付:2021年8月26日 / ページ番号:C005156
国民保護法第39条第1項
市の区域に係る国民の保護のための措置に関して広く住民の意見を求め、市の区域に係る国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため設置するものです。
総務局/危機管理部/危機管理課
電話番号:048-829-1125 ファックス:048-829-1936
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