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更新日付:2024年3月19日 / ページ番号:C020459

さいたま市博物館協議会

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設置目的

博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。(博物館法第23条第2項)

設置根拠

公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。(博物館法第23条第1項)
法第23条第1項に基づき、さいたま市博物館協議会を設置する。(さいたま市博物館条例第14条第1項)

設置年月日

平成13年5月1日

委員名簿

下記ダウンロードファイル をご覧ください。

開催結果

下記ダウンロードファイルをご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/生涯学習部/博物館 
電話番号:048-644-2322 ファックス:048-644-2313

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