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更新日付:2023年4月12日 / ページ番号:C047314

申請に対する処分一覧(介護保険課-1)

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番号 所管局 所管部 所管課 処分の名称 根拠法令等 根拠条項 審査基準 標準処理期間
1 福祉局 長寿応援部 介護保険課 社会福祉法人立の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の認可(PDF形式 116キロバイト) 老人福祉法、さいたま市老人福祉法施行細則 法第15条第4項
細則第22条
2 福祉局 長寿応援部 介護保険課 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可(PDF形式 117キロバイト) 老人福祉法、さいたま市老人福祉法施行細則 法第16条第3項
細則第24条第2項、第25条
3 福祉局 長寿応援部 介護保険課 国・都道府県・市町村及び社会福祉法人以外のものが軽費老人ホームを設置し第1種社会福祉事業を経営する際の経営許可(PDF形式 121キロバイト) 社会福祉法、さいたま市老人福祉法施行細則 法第62条第2項
細則第28条第2項
4 福祉局 長寿応援部 介護保険課 軽費老人ホームに係る社会福祉事業変更許可(PDF形式 116キロバイト) 社会福祉法、さいたま市老人福祉法施行細則 法第63条第2項
細則第29条第2項
5 福祉局 長寿応援部 介護保険課 介護保険要介護(要支援)認定、要介護(要支援)更新認定、要介護(要支援)区分変更(PDF形式:35KB) 介護保険法 第27条、第28条、第29条、第32条、第33条、第33条の2 申請のあった日から30日以内
6 福祉局 長寿応援部 介護保険課 居宅介護サービス費等の支給(PDF形式 113キロバイト) さいたま市介護保険条例施行規則 第19条 月ごとに申請があったものを審査し、翌月に一括決定し支給を行う。
7 福祉局 長寿応援部 介護保険課 居宅介護福祉用具購入費等の支給(PDF形式 116キロバイト) さいたま市介護保険条例施行規則 第20条 月ごとに申請があったものを審査し、翌月に一括決定し支給を行う。
8 福祉局 長寿応援部 介護保険課 居宅介護住宅改修費等の支給(PDF形式 113キロバイト) さいたま市介護保険条例施行規則 第21条 月ごとに申請があったものを審査し、翌月に一括決定し支給を行う。
9 福祉局 長寿応援部 介護保険課 高額介護サービス費等の支給(PDF形式 115キロバイト) さいたま市介護保険条例施行規則 第22条 月ごとに申請があったものを審査し、翌月に一括決定し支給を行う。
10 福祉局 長寿応援部 介護保険課 特定入所者介護サービス費等の支給(PDF形式 116キロバイト) さいたま市介護保険条例施行規則 第23条第5項、第6項 月ごとに申請があったものを審査し、翌月に一括決定し支給を行う。
11 福祉局 長寿応援部 介護保険課 利用者負担の減額(PDF形式 122キロバイト) さいたま市介護保険条例施行規則 第24条 申請日より30日
12 福祉局 長寿応援部 介護保険課 給付額減額等の記載の消除(PDF形式 121キロバイト) さいたま市介護保険条例施行規則 第28条 申請日より30日
13 福祉局 長寿応援部 介護保険課 支払方法変更の記載の消除(PDF形式 115キロバイト) さいたま市介護保険条例施行規則 第27条 申請日より30日
14 福祉局 長寿応援部 介護保険課 介護保険料の徴収猶予又は減免(PDF形式 124キロバイト) さいたま市介護保険条例施行規則 第29条 申請日より30日
15 福祉局 長寿応援部 介護保険課 指定居宅サービス事業者の指定(PDF形式 112キロバイト) 介護保険法 第70条第1項 毎月10日までに申請があったものを審査し翌月1日に指定を行う。
16 福祉局 長寿応援部 介護保険課 指定地域密着型サービス事業者の指定(PDF形式 113キロバイト) 介護保険法 第78条の2第1項 毎月10日までに申請があったものを審査し翌月1日に指定を行う。
17 福祉局 長寿応援部 介護保険課 指定居宅介護支援事業者の指定(PDF形式 111キロバイト) 介護保険法 第79条第1項 毎月10日までに申請があったものを審査し翌月1日に指定を行う。
18 福祉局 長寿応援部 介護保険課 指定介護老人福祉施設の指定(PDF形式 111キロバイト) 介護保険法 第86条第1項 毎月10日までに申請があったものを審査し翌月1日に指定を行う。
19 福祉局 長寿応援部 介護保険課 介護老人保健施設の開設許可(PDF形式 111キロバイト) 介護保険法 第94条第1項 毎月10日までに申請があったものを審査し翌月1日に指定を行う。
20 福祉局 長寿応援部 介護保険課 指定介護療養型医療施設の指定(PDF形式 111キロバイト) 旧介護保険法 第107条第1項 毎月10日までに申請があったものを審査し翌月1日に指定を行う。
21 福祉局 長寿応援部 介護保険課 指定介護予防サービス事業者の指定(PDF形式 112キロバイト) 介護保険法 第115条の2第1項 毎月10日までに申請があったものを審査し翌月1日に指定を行う。
22 福祉局 長寿応援部 介護保険課 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(PDF形式 113キロバイト) 介護保険法 第115条の12第1項 毎月10日までに申請があったものを審査し翌月1日に指定を行う。
23 福祉局 長寿応援部 介護保険課 指定介護予防支援事業者の指定(PDF形式 113キロバイト) 介護保険法 第115条の22第1項 毎月10日までに申請があったものを審査し翌月1日に指定を行う。
24 福祉局 長寿応援部 介護保険課 指定居宅サービス事業者の指定の更新(PDF形式 112キロバイト) 介護保険法 第70条の2第1項 申請書受付時から指定有効期間の満了日の7日前
25 福祉局 長寿応援部 介護保険課 指定地域密着型サービス事業者の指定の更新(PDF形式 114キロバイト) 介護保険法 第78条の2第1項 申請書受付時から指定有効期間の満了日の7日前

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福祉局/長寿応援部/介護保険課 
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981

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