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更新日付:2017年6月16日 / ページ番号:C047523

申請に対する処分一覧(大宮駅西口まちづくり事務所)

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番号

所管局

所管部

所管課

処分の名称

根拠法令等

根拠条項

審査基準

標準処理期間

1

都市局 都心整備部 大宮駅西口まちづくり事務所 大宮駅西口まちづくり事務所が所管する事業用地にかかる行政財産目的外使用許可(PDF形式:28KB) 地方自治法、さいたま市財産規則 法第238条の4第7項、規則第21条

20日(休日を除く。)
2 都市局 都心整備部 大宮駅西口まちづくり事務所 都市計画法第53条第1項による建築の許可(PDF形式:88KB) 都市計画法 第53条第1項

14日

ただし、下記の期間を含まないものとする

・補正に要する期間

・執務が行われない市の休日の期間

・他の期間(国土交通省大宮国道事務所を含む)への照会に要する期間

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所 
電話番号:048-778-8452 ファックス:048-778-8625

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