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更新日付:2018年3月30日 / ページ番号:C053055

申請に対する処分一覧(市街地整備課-3)

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番号

所管局

所管部

所管課

処分の名称

根拠法令等

根拠条項

審査

基準

標準処理期間

50

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

個人施行者による事業の施行の認可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第122条第1項  

20日

51

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

個人施行者による規準又は規約及び事業計画の変更の認可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第129条第1項

20日

52

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

事業組合による定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第157条第1項  

・60日(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第58条に掲げる軽微な変更に該当しないもの)

・20日(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第58条に掲げる軽微な変更に該当するもの)

53

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

事業会社による規準又は事業計画の変更の認可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第172条第1項  

・60日(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第67条に掲げる軽微な変更に該当しないもの)

・20日(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第67条に掲げる軽微な変更に該当するもの)

54

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

個人施行者または事業会社による審査委員の選任の承認

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第131条第1項、第177条第1項

55

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

個人施行者または事業会社による事業の終了の認可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第132条第1項、第178条第1項

56

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

事業組合の設立の認可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第136条第1項

60日

57

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

事業計画の決定に先立つ事業組合の設立の認可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第136条第2項

20日

58

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

事業組合の設立後の事業計画の決定の認可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第136条第3項

50日

59

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

事業計画についての意見書の処理  

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第140条第4項(第157条第2項、第169条及び172条第2項において準用する場合を含む。)

60

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

事業組合の解散の認可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第163条第4項

61

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

事業会社の設立の認可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第165条第1項  

60日

62

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

事業会社の合併、事業の譲渡等の認可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第175条第1項  

63

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

測量及び調査のための土地の立入り等の許可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第191条第1項

  

64

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

障害物の伐除及び土地の試掘等の許可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第192条第1項

65

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

施行地区内の建築行為等の許可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第197条第1項  

66

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

権利変換計画の認可

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第204条第1項

(同条第4項において準用する場合を含む。)

40日

67

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

特定建築者の公募の承認

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第236条第3項

(第241条第5項において準用する場合を含む。)

68

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

都市利便増進協定の認定

都市再生特別措置法

第75条

69

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

認定都市利便増進協定の変更の認定

都市再生特別措置法

第76条第2項において準用する第75条

70

都市局

まちづくり推進部

市街地整備課

都市再生推進法人の指定

都市再生特別措置法

第118条第1項

この記事についてのお問い合わせ

都市局/まちづくり推進部/市街地整備課 再開発係
電話番号:048-829-1466 ファックス:048-829-1976

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