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更新日付:2023年4月5日 / ページ番号:C047538
番号 |
所管局 |
所管部 |
所管課 |
行政指導の名称 |
根拠法令等 |
根拠条項 |
方針 |
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1 |
保健衛生局 | 保健所 | 保健所管理課 | 施術所、歯科技工所の構造設備に対する改善指導(PDF形式 100キロバイト) |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則、柔道整復師法、柔道整復師法施行規則、歯科技工士法施行規則 |
あん摩法第9条の5 歯科技工士法施行規則第13条の2 |
有 |
2 |
保健衛生局 | 保健所 | 保健所管理課 | 施術所又は歯科技工所の届出に対する改善指導(PDF形式 94キロバイト) | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、柔道整復師法、歯科技工士法 | あん摩法第9条の2、第9条の3、第9条の4 柔整師法第19条 歯技士法第21条 |
有 |
3 |
保健衛生局 | 保健所 | 保健所管理課 | 病院、診療所、助産所、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業又はこれらの施術所、柔道整復の業務又は施術所、歯科技工の業又は歯科技工所の広告に対する改善指導(PDF形式 100キロバイト) | 医療法、医療法施行規則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、柔道整復師法、歯科技工士法 | 医法第6条の5、第6条の6、第6条の7、第6条の8 医規則第1条の9、第1条の9の2、第1条の9の5 あん摩法第7条 柔整師法第24条 歯技士法第26条 |
有 |
4 |
保健衛生局 | 保健所 | 保健所管理課 | 病院、診療所及び助産所の申請及び届出に対する改善指導(PDF形式 96キロバイト) | 医療法、医療法施行規則 | 法第8条、第8条の2、第9条、第15条第3項 規則第1条の14、第2条~第5条、第24条、第24条の2、第25条~第29条 |
有 |
5 |
保健衛生局 | 保健所 | 保健所管理課 | 病院、診療所及び助産所の人員、構造設備及び管理者に対する改善指導(PDF形式 102キロバイト) | 医療法、医療法施行規則 |
法第21条、第23条 |
有 |
6 |
保健衛生局 | 保健所 | 保健所管理課 | 衛生検査所の登録又は届出に対する改善指導(PDF形式 93キロバイト) | 臨床検査技師等に関する法律、臨床検査技師等に関する法律施行規則 |
法第20条の3、第20条の4 |
有 |
保健衛生局/保健所/保健所管理課 医務係
電話番号:048-840-2207 ファックス:048-840-2228