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更新日付:2023年4月5日 / ページ番号:C047538

行政指導一覧(保健所管理課)

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番号

所管局

所管部

所管課

行政指導の名称

根拠法令等

根拠条項

方針
有無

1

保健衛生局 保健所 保健所管理課 施術所、歯科技工所の構造設備に対する改善指導(PDF形式 100キロバイト)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則、柔道整復師法、柔道整復師法施行規則、歯科技工士法施行規則

あん摩法第9条の5
あん摩規則第22条、第25条、第26条
柔整師法第20条
柔整師規則第18条、第19条

歯科技工士法施行規則第13条の2

2

保健衛生局 保健所 保健所管理課 施術所又は歯科技工所の届出に対する改善指導(PDF形式 94キロバイト) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、柔道整復師法、歯科技工士法 あん摩法第9条の2、第9条の3、第9条の4
柔整師法第19条
歯技士法第21条

3

保健衛生局 保健所 保健所管理課 病院、診療所、助産所、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業又はこれらの施術所、柔道整復の業務又は施術所、歯科技工の業又は歯科技工所の広告に対する改善指導(PDF形式 100キロバイト) 医療法、医療法施行規則、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、柔道整復師法、歯科技工士法 医法第6条の5、第6条の6、第6条の7、第6条の8
医規則第1条の9、第1条の9の2、第1条の9の5
あん摩法第7条
柔整師法第24条
歯技士法第26条

4

保健衛生局 保健所 保健所管理課 病院、診療所及び助産所の申請及び届出に対する改善指導(PDF形式 96キロバイト) 医療法、医療法施行規則 法第8条、第8条の2、第9条、第15条第3項
規則第1条の14、第2条~第5条、第24条、第24条の2、第25条~第29条

5

保健衛生局 保健所 保健所管理課 病院、診療所及び助産所の人員、構造設備及び管理者に対する改善指導(PDF形式 102キロバイト) 医療法、医療法施行規則

法第21条、第23条
規則第16条、第17条、第19条~第21条、第21条の2~第21条の4、第30条の4~第30条の12

6

保健衛生局 保健所 保健所管理課 衛生検査所の登録又は届出に対する改善指導(PDF形式 93キロバイト) 臨床検査技師等に関する法律、臨床検査技師等に関する法律施行規則

法第20条の3、第20条の4
規則第11条、第14条、第15条、第16条、第17条、第17条の2

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/保健所管理課 医務係
電話番号:048-840-2207 ファックス:048-840-2228

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