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更新日付:2023年10月27日 / ページ番号:C047564
番号 |
所管局 |
所管部 |
所管課 |
行政指導の名称 |
根拠法令等 |
根拠条項 |
方針 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
経済局 | 商工観光部 |
経済政策課 計量検査所 |
量目関係違反行為に対する措置 自店詰のものの検査商品数が30点以上の場合の不適正事業者への改善措置 自店詰のものの検査商品数が30点未満の場合の不適正事業者への改善措置(PDF形式:36KB) |
計量法、商品量目立入検査実施要領、立入検査における違反行為に対する措置要領、商品量目立入検査措置取扱基準 | 商品量目検査実施要領第7条、第8条他 |
有 |
経済局/商工観光部/経済政策課
電話番号:048-829-1363 ファックス:048-829-1944