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更新日付:2023年4月8日 / ページ番号:C018368

選挙人名簿登録地以外の市区町村での投票

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投票日当日、出張などの理由により他の市区町村に滞在する方は、滞在先近くにある市区町村選挙管理委員会で以下の手続により不在者投票をすることができます。

不在者投票をすることができる期間

公示日(又は告示日)の翌日から選挙期日の前日まで

不在者投票をすることができる時間

  • 滞在地の市区町村で選挙が行われている場合
    原則として、8時30分から20時まで
  • 滞在地の市区町村で選挙が行われていない場合
    当該市区町村の役所、役場の執務時間内

詳しくは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。

さいたま市の選挙人名簿に登録されている方で、出張や旅行などで他の市区町村に滞在されている方

次のような手順で不在者投票を行います。

  1. 以下のいずれかの方法で選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
    (1) 直接又は郵送により不在者投票宣誓書(兼請求書)(PDF形式 80キロバイト)を提出する。
    (2) 「さいたま市電子申請・届出サービス」より電子申請する。
    電子申請にはマイナンバーカード及び電子署名ができる環境が必要です。申請画面は選挙期日の2~3週間前を目安に公開されます(分類別検索で「選挙・その他」を選択すると見つけやすいです)。
    (注意)ファックスや電子メール等での請求はできませんのでご注意ください。
    (注意)埼玉県知事選挙又は埼玉県議会議員選挙の場合で、埼玉県内の他市町村へ転出された方については、「引き続き埼玉県内に住所を有することの証明書」等の添付又は引き続き埼玉県の区域内に住所を有することの確認を受ける必要があります。
  2. 不在者投票用の投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)及び不在者投票証明書が郵送されますので、それらを開封せずに公示日(又は告示日)翌日から選挙期日の前日までに滞在先の近くにある市区町村選挙管理委員会へお持ちになり、不在者投票を行ってください。
    投票した市区町村の選挙管理委員会からさいたま市の区の選挙管理委員会へ投票用紙等が送付されます。
    (注意)投票用紙等の郵送に相当の日数がかかりますので、お早めに手続をお願いします。

詳しくは、区の選挙管理委員会へお問い合わせください。

さいたま市外の市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、出張や旅行などでさいたま市に滞在されている方

次のような手順で不在者投票を行います。

  1. 選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会へ直接又は郵送により不在者投票宣誓書(兼請求書)(PDF形式 72キロバイト)を提出し、投票用紙を請求します。
    (注意)ファックスや電子メール等での請求はできませんのでご注意ください。なお、一部の市区町村では、マイナンバーカードの公的認証サービス等を利用したオンラインによる請求が可能となっています。ご利用を希望される方は、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。
    (注意)都道府県知事選挙又は都道府県議会議員選挙の場合で、同一都道府県内の他市区町村へ転出された方については、「引き続き当該都道府県内に住所を有することの証明書」等の添付又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受ける必要があります。
  2.  請求先の選挙管理委員会から、不在者投票用の投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)及び不在者投票証明書が郵送されますので、それらを開封せずに公示日(又は告示日)翌日から選挙期日の前日までに滞在先の近くにある区役所内の選挙管理委員会へお持ちになり、不在者投票を行ってください。
    投票した区の選挙管理委員会から、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会へ投票用紙等が送付されます。
    (注意)不在者投票は、各区役所内の選挙管理委員会でのみ行っています。さいたま市役所内のさいたま市選挙管理委員会では不在者投票はできませんので、ご注意ください。
    (注意)投票用紙等の郵送に相当の日数がかかりますので、お早めに手続をお願いします。 

この記事についてのお問い合わせ

選挙管理委員会事務局/選挙課 
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

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