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更新日付:2023年3月21日 / ページ番号:C082265
新型コロナウイルス感染症の影響により外出自粛要請等を受けている方等で、一定の条件に該当する方は、自宅等の現在する場所から郵便等による投票ができます。
濃厚接触者は、本制度の対象ではありません。(詳しくはこちらをご覧ください。)
次の1.又は2.に該当し、かつ3.に該当する方
令和4年9月に、新型コロナウィルス感染症の陽性者の全数届出が見直されたことにより、特例郵便等投票を実施するには、医療機関による発生届の対象となる一部の陽性者(※)を除き、埼玉県ホームページから「新型コロナ陽性者登録」を行っている必要があります。
※一部の陽性者とは、下記の条件のひとつでも該当する方です。
発生届の対象とならない方は、以下の登録ページから「新型コロナ陽性者登録」を行っている必要があります。
※登録の申請をしてから登録されるまで時間を要するため、できるだけ早い登録をお願いします。
埼玉県新型コロナ陽性者登録ページ(新しいウィンドウで開きます)
特例郵便等投票に必要なものは次のとおりです。
ご自身で用意ができない場合は、区の選挙管理委員会にお問合せください。
特例郵便等投票請求書と外出自粛要請等に係る書面を、区の選挙管理委員会に送付してください。一連の作業前には、必ず石鹸での手洗いやアルコール消毒を行うとともに、可能な限りマスクや清潔な使い捨てビニール手袋を着用してください。
区選挙管理委員会は、請求者が当該選挙の投票要件を満たしていること及び特例郵便等投票制度の該当者であることを確認の上、投票用紙等一式を自宅や宿泊施設などの現在する場所に郵送します。外出自粛要請等に係る書面は、このタイミングで返却します。
選挙人は不在者投票用紙等を受け取ったら、現在する場所において自ら投票用紙等に記載をします。投票前には、必ず石鹸での手洗いやアルコール消毒を行うとともに、可能な限りマスクや清潔な使い捨てビニール手袋を着用してください。
「2.投票用紙等の請求」の「郵送・持参について」を参考に、区選挙管理委員会に投票を郵送してください。直接持参することはできません。
濃厚接触者の方は、投票所等において投票いただくことになりますが、石鹸での手洗いやアルコール消毒、マスクの着用といった必要な感染拡大防止対策をとった上で投票いただくようお願いします。
本制度においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。
選挙管理委員会事務局/選挙課
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994
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