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更新日付:2023年3月21日 / ページ番号:C082265

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方の投票(特例郵便等投票)

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新型コロナウイルス感染症の影響により外出自粛要請等を受けている方等で、一定の条件に該当する方は、自宅等の現在する場所から郵便等による投票ができます。
濃厚接触者は、本制度の対象ではありません。(詳しくはこちらをご覧ください。)

対象となる方

次の1.又は2.に該当し、かつ3.に該当する方

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請等を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方
  3. 投票用紙等の請求時において外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
    ※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1.又は2.に該当することとなった場合も対象となります。(衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び参議院議員通常選挙に限ります。)

陽性者登録について

 令和4年9月に、新型コロナウィルス感染症の陽性者の全数届出が見直されたことにより、特例郵便等投票を実施するには、医療機関による発生届の対象となる一部の陽性者(※)を除き、埼玉県ホームページから「新型コロナ陽性者登録」を行っている必要があります。

 ※一部の陽性者とは、下記の条件のひとつでも該当する方です。

  • 65歳以上(受診日現在)の方
  • 入院を要すると医師が判断した方
  • 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要あるいは感染により新たに酸素投与が必要、と医師が判断した方
  • 妊娠している方

 発生届の対象とならない方は、以下の登録ページから「新型コロナ陽性者登録」を行っている必要があります。
 ※登録の申請をしてから登録されるまで時間を要するため、できるだけ早い登録をお願いします。

埼玉県新型コロナ陽性者登録ページ(新しいウィンドウで開きます)

投票の手順

1. 準備

特例郵便等投票に必要なものは次のとおりです。
ご自身で用意ができない場合は、区の選挙管理委員会にお問合せください。

  • 特例郵便等投票請求書
  • 料金受取人払郵便の表示(選挙期日の公示日又は告示日の直前~選挙期日4日前のみ、選挙特設ホームページからダウンロード可能)
  • 封筒を密閉し、表面を消毒可能な透明ケース(ファスナー付き透明ケースなど)
  • 封筒(長3サイズ)
  • 保健所や検疫所が発行する外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る書面(就業制限通知書など。以下「外出自粛要請等に係る書面」という。)の原本(交付されている場合)

2.投票用紙等の請求

特例郵便等投票請求書と外出自粛要請等に係る書面を、区の選挙管理委員会に送付してください。一連の作業前には、必ず石鹸での手洗いやアルコール消毒を行うとともに、可能な限りマスクや清潔な使い捨てビニール手袋を着用してください。

請求について

  • 氏名欄は必ず選挙人本人が署名してください。
  • 請求期限は、選挙期日の4日前17時(必着)です。
  • 請求書の提出は郵送か持参に限ります。ファックスやオンラインによる受付はできません。

郵送・持参について

  • 請求書を郵送する場合は、封筒に料金受取人払郵便の表示をしてください。ダウンロードした料金受取人払郵便の表示を印刷したら、線に沿って切り取り、「請求書在中」に○をした上で、封筒表面に貼付してください。
  • 速達ですので、封筒右上に朱線を表示してください。
  • 封筒を透明ケースに入れて封をし、表面を消毒してください。
  • 同居人や知人等の患者ではない人に依頼し、透明ケースごとポストに投函してください。
  • 同居人や知人等の患者ではない人が、区選挙管理委員会に請求書を直接持参することも可能です。

3.投票用紙等の交付

区選挙管理委員会は、請求者が当該選挙の投票要件を満たしていること及び特例郵便等投票制度の該当者であることを確認の上、投票用紙等一式を自宅や宿泊施設などの現在する場所に郵送します。外出自粛要請等に係る書面は、このタイミングで返却します。

4.投票

選挙人は不在者投票用紙等を受け取ったら、現在する場所において自ら投票用紙等に記載をします。投票前には、必ず石鹸での手洗いやアルコール消毒を行うとともに、可能な限りマスクや清潔な使い捨てビニール手袋を着用してください。

投票の手順

  1. 投票用紙に自ら記載をする。(代筆は禁止されています。)
  2. 投票用紙を内封筒に封入する 。
  3. 内封筒を外封筒に封入する。
  4. 外封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記入し、氏名欄に自ら署名する。

5.投票の送付(郵送)

「2.投票用紙等の請求」の「郵送・持参について」を参考に、区選挙管理委員会に投票を郵送してください。直接持参することはできません。

手続説明動画


投票用紙等の請求手続のご案内

投票手続のご案内

濃厚接触者の投票

濃厚接触者の方は、投票所等において投票いただくことになりますが、石鹸での手洗いやアルコール消毒、マスクの着用といった必要な感染拡大防止対策をとった上で投票いただくようお願いします。

罰則

本制度においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。

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この記事についてのお問い合わせ

選挙管理委員会事務局/選挙課 
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

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