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更新日付:2018年7月31日 / ページ番号:C017542

選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧について

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公職選挙法により選挙人名簿及び在外選挙人名簿抄本を閲覧できる場合は、以下のとおりに規定されています。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合(公職選挙法第28条の2第1項、第30条の12)
  2. 公職の候補者となろうとする者、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合(公職選挙法第28条の2第1項、第30条の12)
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧することが必要な場合(公職選挙法第28条の3第1項、第30条の12)

罰則規定について

  1. 偽りその他不正な手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
  2. 区選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

各種申請に必要な様式、その他詳細については、選挙人名簿を管理する各区の選挙管理委員会のホームページに掲載しています。

各区の選挙管理委員会が、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要領を定めましたので併せてご覧ください。

なお、他の閲覧申出者と閲覧日時が重なることを避けるため、事前に希望日時をご相談ください。

各区の選挙管理委員会ホームページ(各区役所総務課内)

この記事についてのお問い合わせ

選挙管理委員会事務局/選挙課 
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

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