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更新日付:2016年6月24日 / ページ番号:C035137

選挙運動が禁止又は制限される人について

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選挙運動をすることが禁止されている人

 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者及び選挙長)は在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第135条)

 次の特定公務員は、在職中、選挙の種類や職務の区域とは関係なく、選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第136条)
 1 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員
 2 選挙管理委員会の委員及び職員
 3 裁判官
 4 検察官
 5 会計検査官
 6 公安委員会の委員
 7 警察官
 8 収税官吏及び徴税の吏員

 その他に、18歳未満の者 、選挙犯罪により選挙権及び被選挙権を持たない者は選挙運動をすることができません。(公職選挙法第137条の2、3)
 

 次の公務員は、政治的行為(選挙運動を含む。)をすることが禁止されています。(国家公務員法第102条、教育公務員特例法第18条、地方公務員法第36条)

 1 一般職の国家公務員(顧問、参与、委員、会長、副会長、評議員等で臨時又は非常勤のものを除く。)
 2 公立学校の公務員
 3 一般職の地方公務員(その職員の属する地方公共団体の区域内において政治的行為(選挙運動を含む。)をすることが禁止されています。)

選挙運動をすることが制限されている人

 都道府県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどの施設長である不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第135条)

 国若しくは地方公共団体の全ての公務員(一般職若しくは特別職又は常勤若しくは非常勤を問わない。)又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役職員及び沖縄振興開発金融公庫の役職員は、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第136条の2)

 教育者は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができません。(公職選挙法第137条)
 ここにいう「教育者」とは、学校教育法に規定する学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園)の長及び教員をいい、公立の学校はもとより、私立の学校の長及び教員も含まれます。

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選挙管理委員会事務局/選挙課 
電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

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