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更新日付:2023年10月12日 / ページ番号:C032026

寄附の禁止Q&A

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1 政治家の寄附の禁止

Q1 寄附とは何ですか?
A1 寄附とは、お金や物品その他財産上の利益となるものを与えたり、与える約束をすることです。ただし、物を買ったときの代金や有料イベントの参加料のように、債務の履行として支払うものは寄附には当たりません。

Q2 どうして政治家は寄附をしてはいけないのですか?
A2 政治家が寄附にお金をかけることをなくして、お金のかからない選挙、きれいな選挙を実現するためです。

Q3 政治家が会費制ではない町会の忘年会や新年会、お祭りなどの行事に出席する場合、会費に相当する額を「会費」の名目で支払うことはできますか?
A3 「会費」ではないので、たとえ飲食代の実費相当額であっても、寄附として禁止されます。ただし、会費制の会合や行事の際の会費については、寄附に当たらないとされています。

Q4 政治家が町会の野球大会に際して、優勝者の持ち回りとするためのカップを貸すことも罰則の対象となりますか。
A4 物品を貸すことも財産上の利益の供与に該当しますので、罰則の対象となります。

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

Q1 町会の役員がお祭りへの寄附を集める場合、町会員の政治家にも寄附をお願いできますか?
A1 政治家に対して寄附を求めることは禁止されています。

Q2 お世話になった人へのお中元・お歳暮や催し物の賛助金など、選挙に関係のない寄附であれば、政治家でも行うことはできますか。
A2 選挙に関係する・関係しないを問わず、政治家による選挙区内の人や団体への寄附は禁止されています。

3 後援団体の寄附の禁止

Q1 後援団体が町内の老人会の設立10周年記念やソフトボール大会に祝いを出すことはできますか。
A1 「祝儀」としてされる寄附に当たるものと解されるため、罰則をもって禁止されています。

4 政治家の関係会社等の寄附の禁止

Q1 ○○会社社長甲山乙夫(甲山乙夫は政治家)と記載されたカレンダーを選挙区内の人たちに配布できますか。
A1 禁止された寄附に当たるため、配布できません。

5 年賀状等のあいさつ状の禁止

Q1 政治家が年賀状を送ることはできますか。
A1 政治家は選挙区内にある者に対し、年賀状等のあいさつ状(年賀状、年賀欠礼状、暑中見舞状、寒中見舞状、クリスマスカード等)を出すことは禁止されています。ただし、次のものは禁止されていません。
・答礼のための自筆によるもの ・弔電 ・各種の大会などに対する祝電 ・インターネットのホームページにあいさつ状を掲載 ・電子メールで送信されるあいさつ状

Q2 パソコン・ワープロによるあいさつ状は、自筆によるあいさつ状と認められますか。
A2 自筆によるあいさつ状と認められません。

Q3 年賀電報、電子郵便により選挙区内にある者に対して、年賀のためのあいさつ状を出すことは禁止されますか。
A3 「あいさつ状」に含まれるため、禁止されています。

6 あいさつを目的とする有料広告の禁止

Q1 政策広告は禁止されますか。
A1 政策広告は、一般的にはあいさつを目的とする有料広告には該当しないので禁止されていません。

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電話番号:048-829-1773 ファックス:048-829-1994

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