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更新日付:2014年10月15日 / ページ番号:C032032

あいさつ状と有料のあいさつ広告

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1 年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自書によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

2 あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援会が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すことは禁止されています。

3 公民権の停止

2によって処罰されると、公民権停止(選挙権、被選挙権を一定期間失うこと。)の対象となります。

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