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相談を利用するには

令和6年4月1日から、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されます。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号。以下「令和5年改正法」という。)が令和5年5月12日に成立し、同年5月19日に公布されました。令和5年改正法は、一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行されます。これにより、保護命令制度が新しくなります。

令和5年6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和5年法律第66号)及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(令和5年法律第67号。以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)が成立し、一部の規定を除いて、同年7月13日から施行されました。

専門の相談員による女性のための相談を実施しています。プライバシーを尊重し、秘密は厳守します。相談は無料です(通信料は自己負担)

「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する法律」(AV出演被害防止・救済法)が成立し、令和4年6月22日に公布、令和4年6月23日に施行されました。

現在、いわゆるホストクラブの利用客が、高額な利用料金の売掛による借金を背負い、その返済のために売春をするなどの事例が発生しています。

悪質ホストクラブなどの問題について相談をされる方は、借金の返済に関すること、ホストに追われていること、居住先がないことなど、様々な悩みを抱えていらっしゃる場合があります。

「どこに何を相談してよいか分からない」という時は、こちらをご覧ください。

「男性の悩み電話相談」では、男性の生き方、夫婦、親子の問題、職場や近隣の人間関係などの悩みについて、男性の公認心理師等が相談に応じます。「男性の法律相談」では、弁護士が相談に応じます。

目に見えない支配や権力がある関係かどうかをチェックしてみましょう。

1つでも思い当たるころがある場合は、ひとりで悩まず、ご相談ください。

DVの悩みについて、ひとりで抱えず、まずは相談してみませんか?

埼玉県では、若い世代をはじめ、あらゆる世代が気軽に相談いただけるよう、SNSによる相談「DVお悩みチャット@埼玉」の相談を開設しています。