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更新日付:2022年7月25日 / ページ番号:C089719
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(AV出演被害防止・救済法)が成立し、令和4年6月22日に公布、令和4年6月23日に施行されました。
この法律は、令和4年4月1日からの成人年齢の引き下げにより、新たに成人となった18歳と19歳が、AV出演等を強要された場合に、未成年者取消権が行使できず、被害が拡大するおそれがあると指摘されたことをきっかけに、検討が進められたものです。
この法律により、全ての年齢・性別の方について、被害の防止・被害者の救済がなされるよう、AV出演契約を無力化する新たなルールができました。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
・法律についてのQ&A【PDF形式283KB】
・内閣府ホームページ
1.電話相談
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
全国共通短縮番号:#8891(はやくワンストップ)
発信場所から、最寄りのワンストップ支援センターにつながります。
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター一覧
2.SNS相談
性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」
受付時間:17時から21時
詳しくは、性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」のホームページをご覧ください。
市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画相談室
電話番号:048-711-5739 ファックス:048-711-8904
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