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更新日付:2021年9月6日 / ページ番号:C083828
日時 |
テーマ |
講師 |
令和3年 7月28日(水) ~8月6日(金) |
デジタル性被害 今起きていることを知る |
岡 恵さん (NPO法人ぱっぷす) |
*チラシはページ下からPDFファイルでダウンロードできます。
・講師が所属しています「NPO法人ぱっぷす」は、デジタル性被害、アダルトビデオ業界や性産業にかかわって困っている方の相談支援を行っています。AVに出演させられて困っている方の相談が当初多く寄せられていましたが、最近はリベンジポルノの性被害や性的盗撮の相談が増えています。他にアダルトチャット、児童ポルノ、着エロ、風俗従事、買春被害、JKビジネスなどの相談やスマホのGPS機能(位置情報)を使った監視という暴力などの相談があります。
・デジタル性暴力被害の概念を理解するために、1.体の自己決定、2.バウンダリー、3.性的同意や、これらがどのようにかかわってくるのかを理解する必要があります。また、性のあり方として、1.生殖としての性、2.快楽としての性、3.支配(暴力)としての性の3つがあげられます。生殖と支配(暴力)の性、快楽と支配(暴力)の性は、暴力でしかなく共存はしないものです。
・「同意していれば性的な写真や動画を撮っても良いの?」かが、重要なポイントであり、デジタル性暴力につながっていきます。写真を撮った時は当事者間で性的同意があったとしても、どこまでの同意なのかが疑問です。撮った写真・動画は、第三者に拡散することをでき、自分がコントロールできる範囲から外れてしまい、性的同意、体の自己決定など自身の権利を侵害されることになることから問題になるものです。「何故AVは良いのに、彼女とのセックスの写真はとってはいけないの?」にどのように答えますか?
・児童買春・ポルノ禁止法により処罰されるのは、例えば「裸の写真を撮らせ送信した大人のほうであり児童を守るための法である」と相談者に説明し、警察への相談につなげています。また、警察に相談しても学校に不用意に伝わることはないなどの説明も行い、不安を取り除きながら進めています。
・児童買春・ポルノ禁止法は、18歳未満の児童を対象として守っているが、アダルト業界では18歳に達した瞬間に着目して事業を展開しています。ただし、18歳、19歳の契約は、未成年者契約の取り消しの対象になることからは、プロダクションによっては20歳になった瞬間にアダルトビデオに出演させることもしています。
・AVプロダクションのスカウトによる勧誘は執拗であり、都内の渋谷、新宿アルタの交差点、新幹線の駅、女子大のある駅などにほぼいます。また、アダルト業界にかかわりを持ったことから周到な引き留めなどによりAV出演から逃れられなくなってしまった相談も多く寄せられています。こうしたアダルト業界の構図は、人身取引の構成要素にぴったり合致しており、すべての人に備わっている「からだの自己決定、バウンダリー、性的同意」の権利が奪われています。また、女性だけでなく男性も被害にあっています。
・AV被害にあったことを申し出にくい背景として、声を上げた時に真っ先に見られたくない自らのAVを見られてしまうことがあげられます。
最後に本講座の総括として、被害者にも加害者にもならないために知っておくべきこと、もし被害の相談を受けた場合どのように対応すべきか、ぱっぷす以外の相談先の紹介など説明されました。具体的に実例を示しながら危機感と説得力ある貴重な講義が行われました。
・デジタル性暴力やAV業界について、認識を新たにしました。
・知っているようで知らないことを詳しく知ることができました。まずは正しい情報やいざというときに相談できる流れを知ることができたと思います。(一部抜粋)
・デジタル性暴力の被害内容やAV出演までの流れなど会話形式でその手口がわかりやすかったです。自分の周りは気をつけているので被害に遭わないと思っていたのが、具体的に巧妙な手口を聞いていつ被害に遭うか不安になりました。(一部抜粋)
市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画推進センター
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