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更新日付:2021年8月13日 / ページ番号:C083215

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が改正されました(令和3年6月16日公布・施行)

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 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第67号)が令和3年6月16日に公布・施行され、政党等の取組項目の例示として候補者の選定方法の改善やセクハラ・マタハラ等対策等が明記されるとともに、国・地方公共団体の施策・責務の強化等を行うための改正が行われました。

 詳しくは、内閣府男女共同参画局ホームページをご覧ください。
 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(外部リンク)

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の概要

 この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定めています。
1 目的
 政治分野における男女共同参画を効率的かつ積極的に推進し、男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与すること

2 基本原則
衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われること
男女がその個性と能力を十分に発揮できること
家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること
政党その他の政治団体が自主的に取り組むほか、衆議院、参議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機関等が適切な役割分担の下でそ
 れぞれ積極的に取り組むこと

3 責務等
国・地方公共団体は、政党等の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、必要な施策を策定し、実施する責務を有する
 (実態の調査及び情報収集等、啓発活動、環境整備、性的な言動等に起因する問題への対応、人材の育成等)
政党等は、基本原則にのっとり、男女共同参画の推進に関し、自主的に取り組むよう努める
 (候補者の数に係る目標の設定、候補者の選定方法の改善、候補者となるにふさわしい人材の育成、性的な言動等に起因する問題への対策)

なぜこのような法律が必要なのでしょうか?

 民主主義の確立のためには、男女がその違いから生まれる互いの長所をいかし、平等に、かつ補い合いながら機能する、社会の営みにおける男女の真のパートナーシップが前提となります。
 しかし、日本の現状は、国民が男女半々であるにもかかわらず議会の場に女性が少ない「過少代表」とも言える状況であり、諸外国とは大きな格差があります。
 議会に女性が参画することで、女性の視点や母親としての声を議会に反映させることができたり、また、女性にとっては女性議員に対しての方が話しやすいなどがあり、より暮らしやすい社会のためには、政治活動における男女共同参画の推進が重要となります。 

 詳しくは、内閣府男女共同参画局ホームページをご覧ください。
 政治分野における男女共同参画の推進(外部リンク)
 

この記事についてのお問い合わせ

市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画推進センター 
電話番号:048-643-5816 ファックス:048-643-5801

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