ページの先頭です。 メインメニューへ移動 フッターへ移動


ページの本文です。

更新日付:2022年4月1日 / ページ番号:C059283

配偶者暴力相談支援センターを設置しています

このページを印刷する

さいたま市では、平成23年3月に策定した「さいたま市DV防止基本計画」に基づき、平成26年10月1日にDV相談センター(配偶者暴力相談支援センター)を開設し、新たに専用の電話相談を実施しています。

DV(ドメスティック・バイオレンス)について

配偶者(元配偶者や内縁関係も含む)や、交際相手など親密な関係にある(あった)者から振るわれる暴力のことをいいます。一口にDVと言っても様々な形態があり、以下のような形態の暴力は単独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。

  • 身体的暴力(殴る、蹴る、物を投げつける、首を絞める、刃物を身体につきつける等)
  • 精神的暴力(大声で怒鳴る、無視する、人前で罵る、外出を制限したり行動を監視したりする、電話やメールを無断でチェックする等)
  • 性的暴力(性行為を強要する、見たくないポルノを見せる、中絶を強要する、避妊に非協力等)
  • 経済的暴力(生活費を渡さない、「誰のおかげで食えるんだ」と言う、外で働くなと言ったり仕事を辞めさせたりする等)

さいたま市DV相談センターの業務内容

  1. 配偶者等からの暴力の相談をお受けします。
  2. 問題の解決に向けた情報や制度、相談機関等をご案内します。
  3. 緊急時の安全を確保するための相談をお受けします。
  4. 保護命令に関する相談をお受けします。
  5. DV被害者が健康保険資格や年金受給等に関し、特例措置を受けるための相談をお受けします。
  6. 保護命令にかかる地方裁判所からの照会に対応します。

保護命令とは

身体的暴力もしくは生命に対する脅迫を受けた被害者からの申し立てを受けて、裁判所が更なる配偶者からの暴力により、被害者の生命または身体に重大な危害が加えられるおそれが大きいと判断した場合に保護命令が発令されます。保護命令は「接近禁止命令」と住居からの「退去命令」があります。

女性のDV電話相談

TEL:048-762-3880
開設時間:月~金曜日の10時から17時(祝・休日、年末年始を除く)
相談は無料です(通話料は自己負担)。秘密は固く守ります。
※平成30年2月26日より電話番号が変更になりました。おかけ間違えのないようお気を付けください。

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

市民局/人権政策・男女共同参画課/男女共同参画相談室 
電話番号:048-711-5739 ファックス:048-711-8904

お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る

イベント情報

イベント情報一覧を見る


表示モード : パソコン版スマートフォンサイト

ページの先頭に戻る