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更新日付:2023年11月20日 / ページ番号:C082308

部落差別の解消の推進に関する法律や条例が施行されています

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部落差別の解消の推進に関する法律

部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)が、平成28年12月16日に施行されました。

同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活で様々な差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。
本法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、これを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とするものです。
本法律を通して、部落差別を解消する必要性に対する理解を深めましょう。

部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)
本文(PDF形式 115キロバイト)
附帯決議(衆議院法務委員会)(PDF形式 187キロバイト)
附帯決議(参議院法務委員会)(PDF形式 37キロバイト)

同和問題の早期解決に関する基本方針及び同和行政・同和教育実施計画
様々な人権課題
人権相談
人権意識調査報告書

法務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例

部落差別のない社会の実現を目指して「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が令和4年7月8日に施行されました。
この条例は、部落差別の禁止規定を設けるとともに、同和問題について正しい認識を一人ひとりが持つことによって、部落差別をなくしていくことを目的としています。
埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例の概要(新しいウィンドウで開きます)
埼玉県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

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市民局/市民生活部/人権政策・男女共同参画課 
電話番号:048-829-1132 ファックス:048-829-1969

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