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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C027252

編入合併の概要

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編入合併の概要

編入合併の概要について
項目 内容 根拠法令
定義 市の区域の全部若しくは一部を他の市に編入することで市の数の減少を伴うもの。 合併特例法第2条
法人格 編入する市の法人格が継続する。 合併特例法第2条
合併市の名称 編入する市の名称となる。 自治法第3条
財産の取扱い 編入する市が引き継ぐ。 自治法第7条
事務所の位置 編入する市の事務所の位置となる。 自治法第4条
区の設置 編入する市の区は、そのまま存続し、編入される市の区域は、新区又は編入する市の区の一部となる。 自治法第252条の20
市長 編入する市の長は変わらず、編入される市の長は失職する。 自治法第139条
議会の
議員
原則 編入する議会の議員は在任し、編入される市の議会の議員は失職する。(合併による著しい人口増の場合は増員選挙を行う。) 自治法第89条、
第91条、
公選法第15条
特例 次のいずれかによることができる。
  • 増員選挙及びこれに続く最初の一般選挙において編入合併の特例定数とする。(増加分は編入された区域に配分)
  • 編入される市の議会の議員で合併市の議会の議員の被選挙権を有することとなる者は編入する市の議会の議員の残任期間だけ在任する。この場合、更に最初の一般選挙において編入合併の特例定数を採ることができる。
合併特例法第6条
合併特例法第7条
農業委員
会の委員
原則 編入する市の委員はそのまま在任し、編入される市の委員は全て失職する。 農委法第3条
特例 編入される市の委員(選挙)のうち、合併市の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなる者は、40人までの範囲で、編入する市の委員の残任期間在任できる。 合併特例法第8条
特別職の職員 編入する市の特別職の職員は在任し、編入される市の特別職の職員は全員失職する。 自治法第161条、
第168条
一般の職員 編入する市の職員は、在任し、編入される市の職員は、全員編入する市に引き継がれる。 合併特例法第9条
条例・規則 編入する市の条例・規則を適用する。(合併に伴い必要な改正を行う。) 合併特例法第2条

※1 合併特例法とは、「市町村の合併の特例に関する法律」をいう。

※2 自治法とは、「地方自治法」をいう。

※3 公選法とは、「公職選挙法」をいう。

※4 農委法とは、「農業委員会等に関する法律」をいう。

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