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更新日付:2023年1月12日 / ページ番号:C023082

(協議会の設置)

第1条 浦和市、大宮市及び与野市(以下「3市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。) 第3条の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の名称)

第2条 協議会の名称は、浦和市・大宮市・与野市合併協議会とする。

(協議会の目的)

第3条 協議会は、3市議会による任意の合併協議会設置決議に基づき設置された3市合併推進協議会における協議経過及び協議結果を踏まえ、次条各号に掲げる事項について協議することを目的とする。

(協議会の任務)

第4条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

  1. 合併に関する協議事項
  2. 法第5条の規定に基づく新市建設計画の作成
  3. 政令指定都市への移行に関する基本的な事項
  4. 前3号に掲げるもののほか、合併及び政令指定都市に関し必要な事項

(事務所)

第5条 協議会の事務所は、与野市の区域内に置く。

(組織)

第6条 協議会は、会長及び委員(副会長である委員及び監事である委員を含む。以下同じ。)をもって組織する。

(会長、副会長及び監事)

第7条 会長及び副会長は、3市の長がその協議により、次条第1項の規定に基づき委員となるべき者の中から、これを選任する。
2 会長は、会務を掌理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長がその職務を代理する。
4 協議会に監事3名を置き、監事は委員の互選による。
5 会長、副会長及び監事は、非常勤とする。

(委員)

第8条 委員は次の者をもって充てる。

  1. 3市の長並びに3市の長がそれぞれ指名する助役及びその他職員各2名
  2. 3市の議会の議長及び3市の議会の選出する議員各3名
  3. 3市の長が協議して定めた学識経験を有する者若干名

2 委員は、非常勤とする。

(会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求めることができる。

(会議の運営)

第10条 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

(小委員会)

第11条 協議会は、その事務の一部について調査又は審議させるため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織、運営その他の必要な事項は、会長が別に定める。

(幹事会及び専門部会)

第12条 協議会に提案する事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
2 第4条各号に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、幹事会に専門部会を置く。
3 幹事会及び専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第13条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の事務に従事する職員は、3市の長が協議して定めた者をもって充てる。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費)

第14条 協議会に要する経費は、3市が均等に負担する。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度とする。

(監査)

第15条 協議会の出納は、監事が監査する。この場合において、監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)

第16条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(費用弁償)

第17条 会長、委員及び事務局の職員等は、費用弁償を受けることができる。
2 費用弁償の額及び支給方法については、会長が別に定める。

(協議会解散の場合の措置)

第18条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打切り、会長及び副会長であった者がこれを決算する。

(委任)

第19条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

 この規約は、平成12年4月29日から施行する。

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