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更新日付:2023年1月12日 / ページ番号:C023083

小委員会規程

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(設置)

第1条 浦和市・大宮市・与野市合併協議会規約(以下「規約」という。)第11条第1項の規定に基づき、浦和市・大宮市・与野市合併協議会(以下「協議会」という。)に小委員会を設置する。

(任務)

第2条 小委員会は、協議会から付託された事項について調査又は審議をする。

(委員)

第3条 小委員会の委員は、必要に応じて協議会の会長(以下「会長」という。)が協議会の委員のうちから指名する。

(委員長及び副委員長)

第4条 小委員会に、委員長1名及び副委員長若干名を置く。
2 委員長及び副委員長は、小委員会の委員の互選による。
3 委員長は、会務を掌理し、小委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 小委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。
2 会議は、小委員会の委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者等の出席)

第6条 小委員会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。

(報告)

第7条 委員長は、小委員会の調査又は審議の経過及び結果について、会長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 小委員会の庶務は、規約第13条第1項に規定する協議会の事務局において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この規程は、平成12年4月29日から施行する

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