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更新日付:2023年1月12日 / ページ番号:C023084

(趣旨)

第1条 この規程は、浦和市・大宮市・与野市合併協議会規約(以下 「規約」という。)第12条第3項の規定に基づき、浦和市・大宮市・与野市合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会の会議に提案する事項について協議又は調整をする。

(組織)

第3条 幹事会は、幹事をもって組織する。

(幹事)

第4条 幹事は、別表に定める職にある者をもって充てる。

(幹事長及び副幹事長)

第5条 幹事会に、幹事長1名及び副幹事長若干名を置く。
2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選による。
3 幹事長は、会務を掌理し、幹事会を代表する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ指定した副幹事長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて開催し、幹事長はその会議の議長となる。
2 幹事会は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。

(報告)

第7条 幹事長は、幹事会の協議又は調整の経過及び結果について、 会長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 幹事会の庶務は、規約第13条第1項に規定する協議会の事務局において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。

附則

 この規程は、平成12年4月29日から施行する。

別表(第4条関係)
団体名 職名
浦和市 政策企画部長
総務部長
財政部長
議会事務局長
政令指定都市推進室長
大宮市 建設局長
企画財政部長
総務部長
議会事務局長
政令指定都市推進室長
与野市 理事
政策企画部長
総務部長
議会事務局長
政令指定都市推進室長
埼玉県 埼玉県中央地域創造センター所長
地方分権室長
市町村課長
協議会 事務局長

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