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更新日付:2023年1月12日 / ページ番号:C023086
第1条 この規程は、浦和市・大宮市・与野市合併協議会規約第13 条第3項の規定に基づき、浦和市・大宮市・与野市合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
第3条 事務局に次に掲げる職員を置く。
第4条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、それぞれの事務に従事する。
第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
第6条 職員の勤務時間は、大宮市の一般職の職員の例による。
2 前項に定めるもののほか、職員の服務その他の勤務条件については、それぞれ職員の派遣等を行う地方公共団体(以下「派遣等団体」という。)の例による。
第7条 職員の給与については、派遣等団体の負担とする。
2 職員の旅費については、大宮市の一般職の職員の例により算出し、 協議会の予算において支給するものとする。
第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
この規程は、平成12年4月29日から施行する。
都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
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