メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年1月12日 / ページ番号:C023097

3.協議項目別協議内容及び結果-2

このページを印刷する

3.協議項目別協議内容及び結果-2

(2) 合併特例法に規定されている協議事項

1)市議会議員の定数及び任期の取扱い

第3回合併推進協議会(議案第8号)において第1小委員会へ付託され、審議中である。

2)農業委員会委員の定数及び任期の取扱い

第20回合併推進協議会において報告され、第21回合併推進協議会(議案第49号)において議決される。

協議結果
調整方針別件数表
調整方針 件数
その他 1
合計 1

総括方針
3市の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年間引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。

3)地方税の取扱い

第6回合併推進協議会において報告され、第11回合併推進協議会(議案第23号)において議決される。

協議結果
調整方針別件数表
調整方針 件数
現行のとおりとする 12
合併時に再編(新規に構築)する 6
合計 18

総括方針

  1. 個人市民税については、現行のとおりとする。
    ただし、地方税法の規定により個人市民税均等割は、年額3,000円 となる。
  2. 法人市民税については、現行のとおりとする。
  3. 固定資産税については、現行のとおりとする。
    ただし、納期については、5月・7月・12月・2月で調整を図る。
  4. 軽自動車税については、現行のとおりとする。
  5. 市たばこ税については、現行のとおりとする。
  6. 特別土地保有税については、現行のとおりとする。
  7. 事業所税については、現行のとおりとする。
    ただし、与野市域は地方税法の規定に基づき、新たに課税対象となる。
  8. 都市計画税については、現行のとおりとする。
    ただし、納期については、固定資産税と同様とする。
  9. 減免については、それぞれの税目について統一的な処理基準を作成する。

4)一般職の職員の身分の取扱い

第8回合併推進協議会において報告され、第13回合併推進協議会(議案第30号)において議決される。

協議結果
調整方針別件数表
調整方針 件数
現行のとおりとする 8
合併時に統合する 5
合併時に再編する 26
合併後速やかに再編する 3
合併時に廃止する 2
その他 21
合計 65

総括方針

  1. 一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
  2. 任免及び勤務条件については、人事管理や職員の処遇の適正化の観点から調整し統一を図る。
    特に、給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し統一を図る。

この記事についてのお問い合わせ

都市戦略本部/都市経営戦略部 企画・広域行政・SDGs推進担当
電話番号:048-829-1033 ファックス:048-829-1997

お問い合わせフォーム