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更新日付:2020年4月2日 / ページ番号:C071291

(令和2年4月1日記者発表)改正災害救助法に基づく救助実施市の指定について

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 本市は、災害救助のさらなる円滑かつ迅速な実施を図るため、災害救助法に基づく救助実施市の指定申請を行いましたが、本日、4月1日付けで内閣総理大臣から救助実施市の指定を受けましたので、お知らせします。

1 救助実施市の指定日及び効力発生日
 令和2年4月1日

2 指定による効果
 これまで、埼玉県が実施していた災害救助法に基づく応急救助について、救助実施市に指定されたことにより、本市の権限において、より円滑かつ迅速に救助を実施できるようになります。

3 今後の取組
 災害発生時における円滑かつ迅速な救助を実施できるよう、埼玉県、日本赤十字社、応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理等に係る関係団体その他の関係団体との連携強化を図りつつ、災害対応力のさらなる向上に努めてまいります。

【参考】救助実施市について
 平成30年6月に災害救助法の一部が改正され、相応の災害対応能力を持つ指定都市を、都道府県と同様に法に基づく救助の実施主体に指定できる「救助実施市制度」が創設されました。

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