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更新日付:2020年5月30日 / ページ番号:C073235

(令和2年5月29日記者発表)下水道使用料の誤賦課について

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下水道使用料の誤賦課について

さいたま市南区内で、下水道使用料を誤って賦課していたことが判明しましたのでお知らせします。

1 経緯
本市では、公共下水道を利用していないにもかかわらず、下水道使用料を徴収している案件の調査を随時行っています。この度、宅内の排水系統の調査を行った結果、南区の飲食店1件において、平成15年4月から下水道使用料を誤って賦課していることが令和2年5月22日に判明したものです。 

2 原因
当該地において賦課時期と公共下水道管の敷設された時期が重なっていることから、供用開始時期に誤って下水道使用料を賦課してしまったのではないかと考えられます。

3 今後の対応
誤賦課の下水道使用料の総額は8,093,719円です。
返還対象となる方には、下水道使用料に法令に基づいた還付加算金等3,545,547円を加え、速やかに返還するものです。

4 再発防止策
下水道使用料の賦課をする際に、使用者から提出された公共下水道利用開始届の確認やシステムデータへの入力を複数名で確認してまいります。

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/南部建設事務所/下水道管理課 
電話番号:048-840-6248 ファックス:048-840-6269

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