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更新日付:2020年6月17日 / ページ番号:C073550

(令和2年6月16日記者発表)「7月1日から、新生児聴覚検査の費用助成を開始します」

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(令和2年6月16日記者発表)「7月1日から、新生児聴覚検査の費用助成を開始します」

さいたま市では、保護者の経済的負担の軽減と聴覚障害のあるお子さんの早期発見・早期療育を図るため、7月1日から新生児聴覚検査助成事業を開始します。

「新生児聴覚検査」とは?

この検査は、赤ちゃんが眠っている間に、耳に音をきかせ、反応を調べる検査です。
安全で短時間に行え、赤ちゃんにお薬を飲ませたり、痛みを伴うことはありません。検査機器のある産科で行っています。

なぜ検査をするの?

生まれつき、きこえにくく、適切な支援が必要な赤ちゃんは、約500人から1000人に1人と言われています。
音のきこえにくさを早く発見し、早期に療育を始めることは、お子さまの言葉やコミュニケーションの発達などを促す上で大切なことです。

赤ちゃんが生まれたら

新生児

生後2から4日目頃に産科で検査を行います。
検査では、「Pass(パス)(音の聞こえにくさはない)」もしくは「Refer(リファー)(もう一度詳しい検査が必要)」の結果が出ます。
この検査で、「Refer(リファー)(もう一度詳しい検査が必要)」と結果が出た場合には、さらに詳しい精密聴覚検査を専門の医療機関で行います。
精密検査で音のきこえにくさがあると診断された場合には、言語聴覚士等の専門家に相談することができます。保護者の方が専門家の支援を受けて子育てを行うことで、お子さまの言葉やコミュニケーションの発達を促すことができます。
「新生児聴覚検査」で「Pass(パス)(音の聞こえにくさはない)」の結果が出た場合であっても、成長の過程で、中耳炎やおたふくかぜ等により、きこえの状態が変化することがあります。
検査後も、お子さまの音のきこえや言葉の発達を乳幼児健診や普段の様子などから注意深く見守っていくことが大切です。もしお子さまの音のきこえや言葉の発達に不安がありましたら、かかりつけの小児科医、保健センター、保健所へご相談ください。

お子さまと家族の皆様へ

さいたま市では、検査の結果、お子さまに治療や生活支援などが必要な場合、保護者の方が早くから保健師や専門家の相談や支援を受けられるよう取り組んでいます。
詳しくは「さいたま市保健所 地域保健支援課」までご相談下さい。

新生児聴覚検査費助成制度について

令和2年7月1日以降に生まれた赤ちゃんで、お母さんの住民票がさいたま市内にある方の、新生児聴覚検査費用を一部助成しています。
制度の開始日は、令和2年7月1日です。
※検査実施日が令和2年7月1日以降であっても、令和2年7月1日以前に生まれた赤ちゃんは対象となりませんのでご注意ください。

対象となる検査と助成上限額

  • 自動ABR検査(自動聴性脳幹反応検査) 上限5,000円
  • OAE(耳音響放射検査) 上限1,500円

※費用の助成は上記検査のうち、いずれか1回(初回検査)です。
※原則、生後28日以内に受けた検査が対象となります。

助成の受け方

母子健康手帳をお持ちの上、検査実施医療機関等で検査の説明を受け、助成券を提出し、検査を受けてください。
・さいたま市と委託契約をしている医療機関(*1)で検査を受ける場合、検査費用から助成券に記載されている検査ごとの上限額(5,000または1,500円)が差し引かれます。差額は自己負担となります(無料券ではありません)。
(*1)契約医療機関とは、さいたま市が新生児聴覚検査助成事業を委託する医療機関です。契約医療機関の情報については後日ホームページでお知らせします。
・里帰りなどでさいたま市と委託契約をしていない医療機関で、助成券を使用できず、自己負担により検査を受ける場合、償還払い制度により助成のご申請が可能です。詳細は下部【償還払い制度】の項目をご覧ください。

助成券の交付

  • 令和2年7月1日以降に妊娠届を提出される方

→母子健康手帳交付時に新生児聴覚検査助成券を交付します。

  • 令和2年7月1日以前に妊娠届を提出された方で、令和2年7月1日以降に出産し、新生児聴覚検査を受ける方

→各区保健センターで新生児聴覚検査助成券を交付します。母子健康手帳をお持ちください。

償還払い制度

医療機関にて助成券を使用できず、費用を自己負担された方は、申請により助成(償還払い)を受けることができます。なお、助成額は、実際に自己負担された額と助成上限額とを比較して、少ないほうの金額となります。

≪償還払い制度の対象となる方≫

  • さいたま市と委託契約をしていない医療機関で新生児聴覚検査を受けた方
  • 委託契約医療機関で新生児聴覚検査を受けたが、費用が助成券の助成額を下回った等の理由で助成券を使用できなかった方

≪助成の申請に必要なもの≫

1.さいたま市産婦健康診査・新生児聴覚検査費助成金申請書(様式第4号)

2.未使用の新生児聴覚検査助成券(検査結果が記載され、医療機関の押印があるもの)

3.振込先口座情報のコピー(通帳やキャッシュカード等)※申請者(新生児聴覚検査を受けた赤ちゃんのお母さん)名義の振込先金融機関・支店・口座番号・口座名義人が記載された部分が必要です。
※申請者以外(夫など)の口座に振り込みを希望される場合は、申請書裏面の委任状を忘れずにご記入ください。

4.新生児聴覚検査受診日の領収書と明細書のコピー(検査日・検査名・医療機関の名称・領収印・金額が記載されているもの)※領収書を紛失した場合は、さいたま市産婦健康診査実施証明書を医療機関等に記載してもらってください。証明書の発行手数料は、申請者の自己負担となります。※領収書記載の氏名に変更がある場合は、新旧の氏名がわかる書類のコピーを添付してください。 例:記載事項変更された運転免許証など

5.母子健康手帳の「検査の記録(新生児聴覚検査)のページ」等の検査の実施や結果がわかる書類のコピー

6.(さいたま市から転出された方のみ)転出先の住民票のコピー

申請時には、提出書類をチェックシートでご確認の上、ご郵送ください。

≪申請方法≫

新生児聴覚検査受検後、上述の≪助成の申請に必要なもの≫をご用意の上、保健所の地域保健支援課に郵送してください。
窓口での申請受付は保健所の地域保健支援課のみとなります。窓口でのご申請をご希望される場合は、印鑑もお持ちください。
郵送でのご申請のため、提出書類についてお電話等でお伺いする場合があります。申請書には、昼間でも連絡可能なお電話番号を必ずご記入ください。

≪郵送先≫

〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7-5-12
さいたま市保健所 地域保健支援課 母子保健係

(補足)封筒には、「産婦健康診査・新生児聴覚検査費助成金支給申請書在中」と明記してください。
(補足)差し出し、配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便物などのご利用をお勧めします。
(補足)同封されたクリアファイル等の返却は致しかねますのでご了承ください。

≪申請期限≫

ご出産の翌日から起算して1年以内。※期限の日が土日祝日の場合は、その翌日を期限とします。

支給までの流れ

審査後、新生児聴覚検査費助成金の支給が決定した場合は、「さいたま市新生児聴覚検査費助成金支給決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。支給要件に合致しない等で、不支給とした場合は、その理由を記載した「さいたま市新生児聴覚検査費助成金給決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。
支給が決定した方には、ご指定いただいた口座へ助成金を振り込みます。
申請書の受付日から振込みまでは、約2か月かかります。

お問い合わせ先

  • 西 区保健センター 048-620-2700
  • 北 区保健センター 048-669-6100
  • 大宮区保健センター 048-646-3100
  • 見沼区保健センター 048-681-6100
  • 中央区保健センター 048-840-6111
  • 桜 区保健センター 048-856-6200
  • 浦和区保健センター 048-824-3971
  • 南 区保健センター 048-844-7200
  • 緑 区保健センター 048-712-1200
  • 岩槻区保健センター 048-790-0222
  • さいたま市保健所 地域保健支援課 母子保健係 048-840-2218
  • 関連ダウンロードファイル

    この記事についてのお問い合わせ

    保健衛生局/保健所/地域保健支援課 母子保健係
    電話番号:048-840-2218 ファックス:048-840-2229

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