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更新日付:2024年1月31日 / ページ番号:C073964

(令和2年7月21日記者発表)「若者消費者トラブル110番」を実施します。~ひとりで悩まずすぐ相談!~

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概要

キャッチセールスや架空請求など、若者を狙った悪質商法による消費者トラブルの相談を受け付けます。

日時

令和2年8月4日(火曜日)・5日(水曜日)の2日間

対象者

市内在住の29歳以下の方

相談方法

電話か来所で相談を受け付けますが、ご予約いただいている方が優先となりますのでまずはお電話ください。
消費生活センター窓口について、詳しくは下記の関連情報をご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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