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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C077895

(令和3年1月8日記者発表)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出に伴うさいたま市立学校における対応について

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 さいたま市立学校においては、新型コロナウイルス感染症について、「新型コロナウイルス感染症に対応したさいたま市学校教育活動実施マニュアル(2020.12.4 第5版)」等を踏まえ、感染症対策を徹底の上、児童生徒の健やかな学びの保障に努めてきたところです。
 昨日の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出に伴い、市立学校では、下記のとおり対応し、学校における感染の発生や感染拡大のリスクの低減に万全を期してまいります。

1 基本方針
 ・感染防止対策に万全を期して学校の教育活動を実施する。

2 学校生活における感染予防の更なる徹底について
 ・健康観察を徹底し、体調不良の際は登校させない。
 ・手洗いの徹底と適切な換気・保湿、マスクの着用(鼻と口を覆う)を行う。
 ・授業等における合唱では、必ずマスクを着用する。また、調理実習等は中止する。
 ・マスクは、喫食直前に外し、喫食中の会話を控える。喫食後は、速やかにマスクを着用する。

3 部活動の中止について
 ・緊急事態宣言中は、すべての部活動を原則中止とする。

4 修学旅行等の学校行事について
 ・緊急事態宣言中は、修学旅行等の実施は困難と考える。児童生徒の心情等を踏まえ、保護者の十分な理解を得た上で、延期または中止を
  含めて検討する。

5 家庭への感染症対策の依頼について
 ・以下の4点について、学校ホームページや学校安心メール等を活用し、最大限の周知を図る。
  1.規則正しい生活習慣を徹底する。体調不良の際は登校させない。
  2.手洗いの徹底と適切な換気・保湿、マスクの着用を行う。
  3.不要不急の外出を避け、可能な限り速やかに帰宅する。
  4.児童生徒のみの会食等は自粛する。

6 学校職員の健康管理の徹底について
 ・発熱または風邪の症状(発熱、のどの痛み、咳、下痢)や、全身倦怠感、嗅覚・味覚異常があるときは、休暇を取得し出勤しない。
 ・同居者等への協力を呼びかけ、同居者等の日常の健康状態も確認する。また、同居者等がPCR検査の受検又は濃厚接触者に該当した場
  合、休暇を取得し出勤しない。
 ・勤務時間外においても、20時以降の不要不急の外出は避け、都県境をまたぐ移動を自粛する。
 ・職員会議等を行う際は、最小の人数に絞り、換気をしつつ広い部屋で行うなどの工夫や、全体で情報を共有する必要がある場合は、校
  務支援システム等を活用し、電子による文書の共有等により行う。

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