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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C079192

(令和3年2月15日記者発表)生活保護費の不正支出について

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生活保護業務において、本市の区福祉課職員により公金の不正支出が行われていたことが判明いたしました。
このような事態が生じたことにつきまして、本市の行政に対する市民の皆様の信頼を損ねたことを深くお詫びするとともに、信頼の回復と再発防止に努めてまいります。

1 事案概要

令和3年1月29日(金曜日)、本市の区福祉課から経理状況を確認していたところ、生活保護費の支出状況に不審な点があると報告がありました。
そのため、調査を行ったところ、査察指導員である当該職員が正規の決裁過程を経ずに、令和2年4月から令和3年1月までに生業扶助費名目で17回に渡り、約1,270万円に及ぶ生活保護費を生活保護を受給している1世帯に支出していたことが判明しました。

2 不正支出の流れ

生活保護業務においては、ケースワーカーが保護の支給に係る起案を行い、査察指導員がその審査を行います。その審査の結果を幹部職員が確認し決裁を行い、経理担当職員が保護費の支給手続きを行います。
これらの業務は本来分業となっており、不正防止のため1人の職員が全ての手続きを行えるようにはなっておりませんでしたが、当該職員は自身の指導下にあったケースワーカーのID・パスワードを入手し、保護の支給に係る起案を行い、幹部職員が決裁を行ったと偽り経理担当職員に報告し、不正な支給を行っておりました。

3 対応

現在も調査を進めており、徹底した原因究明を行うとともに、検討会を設置し、本件の検証及び再発防止の徹底を図ってまいります。
併せて、本市の全区福祉課において同様の事例や不正な支出が無いか総点検を行っております。
また、生活保護システムの各支給費目に対し、一定額を超えると支給ができないよう制限をかけ、高額な支出が行われないよう対応しました。
なお、支出した公金については法的措置を含め返還を求めます。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/生活福祉課 保護係
電話番号:048-829-1845 ファックス:048-829-1961

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