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更新日付:2021年3月8日 / ページ番号:C079626
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に基づき、平成27年に策定したさいたま市教育大綱について、対象とする期間を令和2年度までとしていたことから、必要な見直しを行い、このたび教育大綱の改定を行いました。
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