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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C080687

(令和3年4月8日記者発表)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を給付します

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 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、「子育て世帯生活支援特別給付金」の給付を行います。

【給付の概要】
 【対象者】
 1. 児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
 2. 1.以外の住民税非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)
   ※2.の対象となる児童の範囲は1.と同じ
  (18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満))

  【給付額】
 児童1人当たり一律5万円
 【支給時期】
 1.:令和3年4月下旬
 ※直近で収入が減少した世帯等は、可能な限り早期に、申請に基づき支給
 2.:今後、国の具体的な制度設計に従い、可能な限り早期に、申請に基づき支給

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電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960

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