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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C080687
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、「子育て世帯生活支援特別給付金」の給付を行います。
【給付の概要】
【対象者】
1. 児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
2. 1.以外の住民税非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)
※2.の対象となる児童の範囲は1.と同じ
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満))
【給付額】
児童1人当たり一律5万円
【支給時期】
1.:令和3年4月下旬
※直近で収入が減少した世帯等は、可能な限り早期に、申請に基づき支給
2.:今後、国の具体的な制度設計に従い、可能な限り早期に、申請に基づき支給
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960