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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C080917

(令和3年4月20日記者発表)特別児童扶養手当、心身障害者福祉手当、福祉タクシー券の支給誤りについて

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 特別児童扶養手当、心身障害者福祉手当、福祉タクシー券の支給について、次のとおり支給誤りがあることが判明いたしました。
 本件に関し、市民の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

1 概要
 特別児童扶養手当、心身障害者福祉手当、福祉タクシー券事業は、障害者手帳の等級変更により、支給金額等が変わる場合がありますが、対象者への案内が漏れていた等の理由により、支給金額等の変更手続きが行われず、本来支給すべき金額等を支給していなかったことが判明しました。
 今後、対象者には、差額分の支給等について説明を行うとともに、再発防止に努めてまいります。

2 内訳

(1) 特別児童扶養手当

件数

金額

支給金額不足

6件

2,748,760円

支給金額過多

0件

0円

(2) 心身障害者福祉手当

件数

金額

支給金額不足

15件

1,500,000円

支給金額過多

3件

860,000円

※支給金額不足のうち335,000円、支給金額過多のうち70,000円については、時効により、支給(返還請求)することができません。

(3) 福祉タクシー券

件数

金額

交付枚数不足

6件

最大153,160円相当

交付枚数過多

12件

最大424,700円相当

3 判明の経緯
 特別児童扶養手当において受給状況を確認していたところ、本来支給すべき金額と異なる金額を支給していたことが発覚したため、手帳等級が支給額決定の要件となる、特別児童扶養手当、心身障害者福祉手当、福祉タクシー券について、全件調査を実施した結果、上記のとおりの支給誤りが発覚したものです。

 4 今後の対応
 特別児童扶養手当、心身障害者福祉手当については、変更の手続きをご案内の上、法令に基づく時効の範囲内で、支給金額が不足している場合は差額分を支給し、過多の場合は返還請求を行います。また、福祉タクシー券については、令和3年度分から障害者手帳の等級に応じた正しい枚数を交付いたします。

5 再発防止策
 手帳交付の際に案内すべき項目を複数で確認するとともに、定例支払日の前等に障害者手帳の等級と支給金額等をシステムを用いて突合を行うことで、再発防止を図ってまいります。

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福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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