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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C081887

(令和3年6月3日記者発表)住民税が非課税となる水準まで家計が急変した方も低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の対象となります

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 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から給付する「子育て世帯生活支援特別給付金」について、次の方も対象とします。
 給付額は対象児童1人当たり一律5万円です。
 本対象者の追加は、令和3年度6月補正予算の成立をもって実施するものです。

【給付金の概要】
 国の通知に基づき、既に予算措置がされている対象者に加え、以下に該当する方も対象となります。
●支給対象者
 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年度住民税均等割が非課税となる水準まで家計が急変した者(要申請)
●支給対象児童
 住民税非課税世帯(家計急変を含む)において令和3年4月以降令和4年2月末までに生まれる新生児

【予算措置済の概要】
●支給対象者
 1. 低所得のひとり親世帯(児童扶養手当受給者等)
 2. 1.以外の令和3年度住民税均等割が非課税の子育て世帯(児童手当受給者等)
●支給対象児童
 基準日(令和3年3月31 日)時点で18 歳未満の児童(障害児は20 歳未満)
※支給時期について、支給対象者1.については、令和3年4月から支給を開始しています。支給対象者2.のうち児童手当等受給者については、令和3年6月下旬から支給を開始し、新たに予算措置された対象については、申請を審査後、速やかに支給します。

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