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更新日付:2021年9月11日 / ページ番号:C083934

(令和3年9月10日記者発表)特定粉じん排出等作業に係る行政処分(作業基準適合命令等)について

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石綿(アスベスト)が使用されている建築物の解体工事について、大気汚染防止法第18条の21の規定に基づき、特定粉じん排出等作業に係る作業基準に従うべきこと及び作業の一時停止を命じましたので、お知らせします。

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