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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C088143

(令和4年3月29日記者発表)生活保護費の不正支出について(第6報)

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  桜福祉事務所において生活保護費を不正に支出した元職員を令和3年8月20日付けで告訴しましたが、令和4年3月28日、不起訴処分とした旨の刑事訴訟法第260条に基づく処分通知書を受けました。
  不起訴処分となりましたが、公金を不正に支出した行為は決して許されるものではないことから、このような事案が二度と生じないよう再発防止に努めてまいります。

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