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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C089019

(令和4年5月26日記者発表)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税を減免します

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新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす世帯は、国民健康保険税を減免します。
本事業は、令和4年度6月補正予算の成立をもって実施するものです。

1 対象となる世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(1か月以上の治療)を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年の収入が減少し、次の1.~4.の全てに該当する世帯
 1.世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
 2.1.の10分の3以上減少が見込まれる収入の、令和3年中の所得の合計が0円(またはマイナス)ではないこと
 3.世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
 4.世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

2 減免対象となる国民健康保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定された令和4年度分の国民健康保険税 

3 減免の割合
国民健康保険税額の全額免除または対象となる国民健康保険税額の10割減額から2割減額まで 

4 申請手続き等
減免には申請が必要です。減免制度のご案内は、市報や市ホームページに掲載する他、国民健康保険税の納税通知書に同封するチラシにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症予防の観点から郵送での申請にご協力ください。

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福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保事業係
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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